第444条
第444条
第三百六十六条の規定は、再審の請求及びその取下についてこれを準用する。
第三百六十六条の規定は、再審の請求及びその取下についてこれを準用するんやで。
ワンポイント解説
控訴規定の準用について定めた条文です。第366条の規定は再審請求及び取下げについて準用すると規定しています。共同被告人への再審効果の拡張を定める規定です。
第366条(一人の被告人の控訴が他の共同被告人にも利益となる場合の拡張)の規定が、再審請求とその取下げについても準用されます。一人の被告人のために再審が開始されると、同じ理由が当てはまる他の共同被告人にも再審の利益が及びます。
この規定は、控訴規定の準用を定めるものです。
控訴の規定を再審にも準用する、つまり同じルールを使うっていう決まりやねん。特に共同被告人への利益の拡張っていう大事なルールがあるんや。
例えばな、AさんとBさんが共同で起訴されて、二人とも有罪判決を受けたとするやろ。Aさんが再審請求して「証拠が違法に集められてた」っていう理由で再審が開始されたとする。
ほんで、その違法な証拠っていうのがBさんの件でも使われてたとしたら、Bさんも再審の利益を受けられるんや。Aさんだけ救済されて、Bさんは同じ問題があるのに救済されへん、なんておかしいやろ。
同じ事件で同じ問題があるのに、一人だけ有利な扱いを受けるっていうのは不公平やからな。公平な裁判を実現するために、有利な理由は共同被告人にも及ぶようにしてるんやで。正義は一人だけのもんやないってことやな。
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