第444条
第444条
第三百六十六条の規定は、再審の請求及びその取下についてこれを準用する。
第三百六十六条の規定は、再審の請求及びその取下についてこれを準用するんやで。
ワンポイント解説
控訴規定の準用について定めた条文です。第366条の規定は再審請求及び取下げについて準用すると規定しています。共同被告人への再審効果の拡張を定める規定です。
第366条(一人の被告人の控訴が他の共同被告人にも利益となる場合の拡張)の規定が、再審請求とその取下げについても準用されます。一人の被告人のために再審が開始されると、同じ理由が当てはまる他の共同被告人にも再審の利益が及びます。
この規定は、控訴規定の準用を定めるものです。
共同被告人のAが再審請求した。Aにとって有利な理由や。その理由、共同被告人のBにも当てはまる。Bはどうなる?
Bも再審の利益を受けられるんや。Aだけ救済されて、Bは救済されへんっておかしいやろ。公平を確保してるんやな。
控訴規定の準用。共同被告人にも再審の利益が及ぶで。
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