第436条
再審の請求は、左の場合において、控訴又は上告を棄却した確定判決に対して、その言渡を受けた者の利益のために、これをすることができるんや。
第一審の確定判決に対して再審の請求をした事件について再審の判決があった後は、控訴棄却の判決に対しては、再審の請求をすることはできへんねん。
第一審又は第二審の確定判決に対して再審の請求をした事件について再審の判決があった後は、上告棄却の判決に対しては、再審の請求をすることはできへんで。
ワンポイント解説
控訴や上告を棄却された判決に対しても再審請求ができる、っていう決まりやけど、二重に救済するのは防ぐっていう制限もある条文やねん。再審っていうのは確定判決をやり直す特別な手続きやから、慎重なルールがあるんや。
例えばな、第一審で有罪判決を受けて、控訴したけど棄却されて、さらに上告も棄却された、っていうケースを考えてみて。この場合、第一審の判決に対して再審が認められたら、わざわざ控訴棄却の判決や上告棄却の判決に対しても再審請求する必要ないやろ。
第一審の判決が覆ったら、それに基づく控訴棄却も上告棄却も意味がなくなるからな。二重に救済するのは無駄やし、裁判所の負担も増えるだけや。
せやから、下級審の判決に対する再審が認められた後は、上級審の棄却判決に対する再審はできへんようになっとるんや。効率的で合理的な仕組みやと思うわ。
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