おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第487条

第487条

第487条

収容状には、刑の言渡しを受けた者の氏名、住居、年齢、刑名、刑期その他収容に必要な事項を記載し、検察官又は司法警察員が、これに記名押印せなあかんで。

収容状には、刑の言渡しを受けた者の氏名、住居、年齢、刑名、刑期その他収容に必要な事項を記載し、検察官又は司法警察員が、これに記名押印しなければならない。

収容状には、刑の言渡しを受けた者の氏名、住居、年齢、刑名、刑期その他収容に必要な事項を記載し、検察官又は司法警察員が、これに記名押印せなあかんで。

ワンポイント解説

収容状にどんなことを書かなあかんかを決めた条文やねん。刑を受けた人の氏名、住所、年齢、刑の種類、刑期とか、収容に必要な情報を全部書いて、検察官か司法警察員が署名押印するんや。

例えばな、懲役3年の判決を受けた人の収容状を発付するとするやろ。収容状には「氏名:○○、住所:○○、年齢:35歳、刑名:懲役、刑期:3年」って詳しく書くんや。ほんで、発付した検察官か司法警察員が署名して押印するわけやな。

なんでこんなに詳しく書かなあかんのかっていうとな、人違いしたら大変やからや。収容状を持って警察が行って、違う人を捕まえてしもたら、それこそ人権侵害になるやろ。せやから、本人をちゃんと特定できるように、必要な情報を全部書くんやな。

署名押印も大事やで。収容状っていうのは、人の身柄を強制的に拘束する強い権限を持った文書やから、誰が発付したか明確にせなあかん。執行の正確性と正当性を確保するための、大事な形式要件やねん。

収容状の記載事項について定めた条文です。収容状には受刑者の氏名、住居、年齢、刑名、刑期等を記載し、検察官または司法警察員が記名押印しなければならないと規定しています。収容状の形式要件を定める規定です。

収容状には、受刑者を特定する情報(氏名、住居、年齢)と刑罰の内容(刑名、刑期)を記載します。発付者(検察官または司法警察員)の記名押印により、その正当性を担保します。執行の正確性を確保します。

この規定は、収容状の記載事項を定めるものです。

収容状にどんなことを書かなあかんかを決めた条文やねん。刑を受けた人の氏名、住所、年齢、刑の種類、刑期とか、収容に必要な情報を全部書いて、検察官か司法警察員が署名押印するんや。

例えばな、懲役3年の判決を受けた人の収容状を発付するとするやろ。収容状には「氏名:○○、住所:○○、年齢:35歳、刑名:懲役、刑期:3年」って詳しく書くんや。ほんで、発付した検察官か司法警察員が署名して押印するわけやな。

なんでこんなに詳しく書かなあかんのかっていうとな、人違いしたら大変やからや。収容状を持って警察が行って、違う人を捕まえてしもたら、それこそ人権侵害になるやろ。せやから、本人をちゃんと特定できるように、必要な情報を全部書くんやな。

署名押印も大事やで。収容状っていうのは、人の身柄を強制的に拘束する強い権限を持った文書やから、誰が発付したか明確にせなあかん。執行の正確性と正当性を確保するための、大事な形式要件やねん。

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