第487条
第487条
収容状には、刑の言渡しを受けた者の氏名、住居、年齢、刑名、刑期その他収容に必要な事項を記載し、検察官又は司法警察員が、これに記名押印しなければならない。
収容状には、刑の言渡しを受けた者の氏名、住居、年齢、刑名、刑期その他収容に必要な事項を記載し、検察官又は司法警察員が、これに記名押印せなあかんで。
ワンポイント解説
収容状の記載事項について定めた条文です。収容状には受刑者の氏名、住居、年齢、刑名、刑期等を記載し、検察官または司法警察員が記名押印しなければならないと規定しています。収容状の形式要件を定める規定です。
収容状には、受刑者を特定する情報(氏名、住居、年齢)と刑罰の内容(刑名、刑期)を記載します。発付者(検察官または司法警察員)の記名押印により、その正当性を担保します。執行の正確性を確保します。
この規定は、収容状の記載事項を定めるものです。
収容状には何を書く?名前、住所、年齢、どんな刑か、刑期はどれくらいか。誰が署名する?検察官か司法警察員や。なんでこんな詳しく書くん?人違いしたら大変やろ。ちゃんと本人を特定できるようにするんやな。
収容状の記載事項。本人特定と刑罰内容を書くんや。
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