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刑事訴訟法

第452条

第452条

第452条

再審においては、原判決の刑より重い刑を言い渡すことはできへんねん。

再審においては、原判決の刑より重い刑を言い渡すことはできない。

再審においては、原判決の刑より重い刑を言い渡すことはできへんねん。

ワンポイント解説

再審で審理した。結果、もっと重い罪やった。刑を重くできる?できへん!絶対にアカンねん。

再審は被告人の利益のためのもんや。再審したら刑が重くなったって、そんなん誰も再審請求せえへんやろ。無罪か軽い刑だけや。被告人を守るんやで。

不利益変更の禁止。再審で刑を重くすることは絶対にアカンで。

不利益変更の禁止について定めた条文です。再審においては原判決の刑より重い刑を言い渡すことはできないと規定しています。再審における不利益変更禁止を定める規定です。

再審は被告人の利益のために認められる制度であるため、再審の結果、原判決より重い刑を科すことは絶対に許されません。無罪または軽い刑への変更のみが可能です。被告人保護の徹底を図ります。

この規定は、不利益変更の禁止を定めるものです。

再審で審理した。結果、もっと重い罪やった。刑を重くできる?できへん!絶対にアカンねん。

再審は被告人の利益のためのもんや。再審したら刑が重くなったって、そんなん誰も再審請求せえへんやろ。無罪か軽い刑だけや。被告人を守るんやで。

不利益変更の禁止。再審で刑を重くすることは絶対にアカンで。

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