第416条
第416条
訂正の判決は、弁論を経ないでもこれをすることができる。
訂正の判決は、弁論を経ないでもこれをすることができるんやで。
ワンポイント解説
訂正判決の弁論不要について定めた条文です。訂正の判決は弁論を経ないでもすることができると規定しています。訂正手続の簡易性を定める規定です。
判決の訂正は明白な誤記等を正すための手続であり、実体的な判断を変更するものではありません。そのため、口頭弁論を開く必要はなく、書面審理だけで迅速に訂正することができます。手続の効率化を図ります。
この規定は、訂正判決の弁論不要を定めるものです。
訂正の判決を出す。口頭弁論が必要?いらんねん。なんで?誤字とか計算ミスを直すだけやから。
実体的な判断を変えるわけやあらへん。書面だけで確認して、サッと訂正できる。効率的やろ。
訂正判決の弁論不要。簡単な間違いやから口頭弁論いらんねん。
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