第457条
第457条
非常上告が理由のないときは、判決でこれを棄却しなければならない。
非常上告が理由のないときは、判決でこれを棄却せなあかんねん。
ワンポイント解説
理由のない非常上告の棄却について定めた条文です。非常上告が理由のないときは判決で棄却すると規定しています。非常上告の棄却を定める規定です。
非常上告を審理した結果、法令違反が認められない場合は、判決で非常上告を棄却します。確定判決に誤りはなかったと判断されます。法令の適正な適用が確認されます。
この規定は、理由のない非常上告の棄却を定めるものです。
非常上告を審理した結果、法令違反が認められへんかったら判決で棄却する、っていう決まりやねん。理由がなければ非常上告は認められへんのや。
例えばな、検事総長が「この判決は刑法の解釈を間違えてる」って非常上告したけど、最高裁判所が審理したら「いや、これは正しい法律の適用やで」って判断したとするやろ。そしたら非常上告は棄却されるんや。
確定判決に問題はなかった、法律はちゃんと適用されてた、っていうことが確認されるわけやな。非常上告っていうのは法令の適正な適用を確保するための制度やから、問題がなければ棄却されて当然や。
最高裁判所が「この判決は正しい」ってお墨付きを与えることで、法律の解釈が統一されて、今後の裁判の参考にもなるんやで。
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