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刑事訴訟法

第429条

第429条

第429条

裁判官が次に掲げる裁判をした場合において、不服がある者は、簡易裁判所の裁判官がした裁判に対しては管轄地方裁判所に、その他の裁判官がした裁判に対してはその裁判官所属の裁判所にその裁判の取消し又は変更を請求することができるんや。

第四百二十条第三項の規定は、前項の請求についてこれを準用するんやで。

第二百七条の二第二項(第二百二十四条第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による措置に関する裁判に対しては、当該措置に係る者が第二百一条の二第一項第一号又は第二号に掲げる者に該当しないことを理由として第一項の請求をすることができへんねん。

第一項の請求を受けた地方裁判所又は家庭裁判所は、合議体で決定をせなあかんで。

第一項第四号又は第五号の裁判の取消し又は変更の請求は、その裁判のあった日から三日以内にせなあかんねん。

前項の請求期間内及びその請求があったときは、裁判の執行は、停止されるんや。

裁判官が次に掲げる裁判をした場合において、不服がある者は、簡易裁判所の裁判官がした裁判に対しては管轄地方裁判所に、その他の裁判官がした裁判に対してはその裁判官所属の裁判所にその裁判の取消し又は変更を請求することができる。

第四百二十条第三項の規定は、前項の請求についてこれを準用する。

第二百七条の二第二項(第二百二十四条第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による措置に関する裁判に対しては、当該措置に係る者が第二百一条の二第一項第一号又は第二号に掲げる者に該当しないことを理由として第一項の請求をすることができない。

第一項の請求を受けた地方裁判所又は家庭裁判所は、合議体で決定をしなければならない。

第一項第四号又は第五号の裁判の取消し又は変更の請求は、その裁判のあつた日から三日以内にしなければならない。

前項の請求期間内及びその請求があつたときは、裁判の執行は、停止される。

裁判官が次に掲げる裁判をした場合において、不服がある者は、簡易裁判所の裁判官がした裁判に対しては管轄地方裁判所に、その他の裁判官がした裁判に対してはその裁判官所属の裁判所にその裁判の取消し又は変更を請求することができるんや。

第四百二十条第三項の規定は、前項の請求についてこれを準用するんやで。

第二百七条の二第二項(第二百二十四条第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による措置に関する裁判に対しては、当該措置に係る者が第二百一条の二第一項第一号又は第二号に掲げる者に該当しないことを理由として第一項の請求をすることができへんねん。

第一項の請求を受けた地方裁判所又は家庭裁判所は、合議体で決定をせなあかんで。

第一項第四号又は第五号の裁判の取消し又は変更の請求は、その裁判のあった日から三日以内にせなあかんねん。

前項の請求期間内及びその請求があったときは、裁判の執行は、停止されるんや。

ワンポイント解説

裁判官が勾留とか押収の処分をした。不服がある。どうする?準抗告や。どこに?

簡裁の裁判官やったら地方裁判所に。それ以外は、その裁判官が所属する裁判所の合議体に。一定の処分は3日以内に申し立てなあかんで。執行は自動で止まるねん。

準抗告。裁判官個人の処分に対する不服申立や。

準抗告について定めた条文です。裁判官のした一定の裁判に不服ある者は簡裁裁判官の裁判は管轄地裁に他は所属裁判所に取消・変更請求でき、一定裁判は3日以内で執行停止効があると規定しています。準抗告制度を定める規定です。

裁判官個人が行った処分(勾留、押収等)に対しては、裁判所に取消・変更を請求できます(準抗告)。簡裁裁判官の処分は地裁へ、その他は所属裁判所の合議体へ請求します。一定の処分は3日以内の期間制限があり、執行が自動停止されます。

この規定は、準抗告を定めるものです。

裁判官が勾留とか押収の処分をした。不服がある。どうする?準抗告や。どこに?

簡裁の裁判官やったら地方裁判所に。それ以外は、その裁判官が所属する裁判所の合議体に。一定の処分は3日以内に申し立てなあかんで。執行は自動で止まるねん。

準抗告。裁判官個人の処分に対する不服申立や。

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