第429条
第429条
裁判官が次に掲げる裁判をした場合において、不服がある者は、簡易裁判所の裁判官がした裁判に対しては管轄地方裁判所に、その他の裁判官がした裁判に対してはその裁判官所属の裁判所にその裁判の取消し又は変更を請求することができる。
第四百二十条第三項の規定は、前項の請求についてこれを準用する。
第二百七条の二第二項(第二百二十四条第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による措置に関する裁判に対しては、当該措置に係る者が第二百一条の二第一項第一号又は第二号に掲げる者に該当しないことを理由として第一項の請求をすることができない。
第一項の請求を受けた地方裁判所又は家庭裁判所は、合議体で決定をしなければならない。
第一項第四号又は第五号の裁判の取消し又は変更の請求は、その裁判のあつた日から三日以内にしなければならない。
前項の請求期間内及びその請求があつたときは、裁判の執行は、停止される。
裁判官が次に掲げる裁判をした場合において、不服がある者は、簡易裁判所の裁判官がした裁判に対しては管轄地方裁判所に、その他の裁判官がした裁判に対してはその裁判官所属の裁判所にその裁判の取消し又は変更を請求することができるんや。
第四百二十条第三項の規定は、前項の請求についてこれを準用するんやで。
第二百七条の二第二項(第二百二十四条第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による措置に関する裁判に対しては、当該措置に係る者が第二百一条の二第一項第一号又は第二号に掲げる者に該当しないことを理由として第一項の請求をすることができへんねん。
第一項の請求を受けた地方裁判所又は家庭裁判所は、合議体で決定をせなあかんで。
第一項第四号又は第五号の裁判の取消し又は変更の請求は、その裁判のあった日から三日以内にせなあかんねん。
前項の請求期間内及びその請求があったときは、裁判の執行は、停止されるんや。
準抗告について定めた条文です。裁判官のした一定の裁判に不服ある者は簡裁裁判官の裁判は管轄地裁に他は所属裁判所に取消・変更請求でき、一定裁判は3日以内で執行停止効があると規定しています。準抗告制度を定める規定です。
裁判官個人が行った処分(勾留、押収等)に対しては、裁判所に取消・変更を請求できます(準抗告)。簡裁裁判官の処分は地裁へ、その他は所属裁判所の合議体へ請求します。一定の処分は3日以内の期間制限があり、執行が自動停止されます。
この規定は、準抗告を定めるものです。
裁判官が個人で行った処分(勾留とか押収とか)に不服がある人は、準抗告っていう手続きで取消しや変更を請求できるって定めてるんや。簡易裁判所の裁判官の処分は地方裁判所に、その他の裁判官の処分は所属する裁判所の合議体に請求するわけやな。
例えばな、地方裁判所の裁判官が被告人を勾留する決定を出したとするやろ。被告人は「これは不当や」って思ったら、同じ地方裁判所の合議体に準抗告できるんや。単独の裁判官の判断を、複数の裁判官でチェックし直すわけやな。簡裁の裁判官の処分やったら、上級の地方裁判所に持っていくねん。
一定の処分(条文に列挙されてる重要なもの)は、裁判があった日から3日以内に請求せなあかんで。しかも、請求期間中と請求後は、処分の執行が自動的に停止されるんや。即時抗告と似た扱いやな。
裁判官個人の処分にも司法のチェックが入る。合議体で慎重に審査することで、人権を守る仕組みやと思うわ。
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