第468条
正式裁判の請求が法令上の方式に違反し、又は請求権の消滅後にされたものであるときは、決定でこれを棄却せなあかんねん。この決定に対しては、即時抗告をすることができるんや。
正式裁判の請求を適法とするときは、通常の規定に従い、審判をせなあかんで。
前項の場合においては、略式命令に拘束されへんねん。
検察官は、第二項の規定により通常の規定に従い審判をすることとされた場合において、起訴状に記載された第二百七十一条の二第一項第一号又は第二号に掲げる者の個人特定事項について、必要と認めるときは、裁判所に対し、当該個人特定事項が被告人に知られないようにするための措置をとることを求めることができるんや。
前項の規定による求めは、第二百七十一条の二第一項の規定による求めとみなして、同条第二項の規定を適用するんやで。この場合において、同項中「公訴の提起において、裁判所に対し、起訴状とともに」とあるのは、「速やかに、裁判所に対し」とするで。
第四百六十三条第六項の規定は、前項において読み替えて適用する第二百七十一条の二第二項の規定による起訴状抄本等の提出について準用するんや。
正式裁判の請求があったときの手続きを決めた条文やねん。請求が形式的におかしければ棄却、ちゃんとしてれば通常の裁判をするんや。
例えばな、略式命令(罰金30万円とか)が出て、納得いかへんから正式裁判を請求したとするやろ。その請求が期限内にちゃんと書面で出されてれば、適法な請求として認められて、通常の公判手続きで審理されるんや。
ほんで大事なのは、略式命令の内容に拘束されへんってことや。つまり、略式命令では「罰金30万円」やったけど、正式裁判では「執行猶予」になるかもしれへんし、「無罪」になるかもしれへんのや。ゼロから改めて事実を調べて、判断するんやな。
また、検察官は被害者とかの個人情報を守る措置も求めることができるんや。正式裁判になると公開の法廷で審理されるから、被害者のプライバシーを守る配慮も必要なんやで。
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