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刑事訴訟法

第468条

第468条

第468条

正式裁判の請求が法令上の方式に違反し、又は請求権の消滅後にされたものであるときは、決定でこれを棄却せなあかんねん。この決定に対しては、即時抗告をすることができるんや。

正式裁判の請求を適法とするときは、通常の規定に従い、審判をせなあかんで。

前項の場合においては、略式命令に拘束されへんねん。

検察官は、第二項の規定により通常の規定に従い審判をすることとされた場合において、起訴状に記載された第二百七十一条の二第一項第一号又は第二号に掲げる者の個人特定事項について、必要と認めるときは、裁判所に対し、当該個人特定事項が被告人に知られないようにするための措置をとることを求めることができるんや。

前項の規定による求めは、第二百七十一条の二第一項の規定による求めとみなして、同条第二項の規定を適用するんやで。この場合において、同項中「公訴の提起において、裁判所に対し、起訴状とともに」とあるのは、「速やかに、裁判所に対し」とするで。

第四百六十三条第六項の規定は、前項において読み替えて適用する第二百七十一条の二第二項の規定による起訴状抄本等の提出について準用するんや。

正式裁判の請求が法令上の方式に違反し、又は請求権の消滅後にされたものであるときは、決定でこれを棄却しなければならない。この決定に対しては、即時抗告をすることができる。

正式裁判の請求を適法とするときは、通常の規定に従い、審判をしなければならない。

前項の場合においては、略式命令に拘束されない。

検察官は、第二項の規定により通常の規定に従い審判をすることとされた場合において、起訴状に記載された第二百七十一条の二第一項第一号又は第二号に掲げる者の個人特定事項について、必要と認めるときは、裁判所に対し、当該個人特定事項が被告人に知られないようにするための措置をとることを求めることができる。

前項の規定による求めは、第二百七十一条の二第一項の規定による求めとみなして、同条第二項の規定を適用する。この場合において、同項中「公訴の提起において、裁判所に対し、起訴状とともに」とあるのは、「速やかに、裁判所に対し」とする。

第四百六十三条第六項の規定は、前項において読み替えて適用する第二百七十一条の二第二項の規定による起訴状抄本等の提出について準用する。

正式裁判の請求が法令上の方式に違反し、又は請求権の消滅後にされたものであるときは、決定でこれを棄却せなあかんねん。この決定に対しては、即時抗告をすることができるんや。

正式裁判の請求を適法とするときは、通常の規定に従い、審判をせなあかんで。

前項の場合においては、略式命令に拘束されへんねん。

検察官は、第二項の規定により通常の規定に従い審判をすることとされた場合において、起訴状に記載された第二百七十一条の二第一項第一号又は第二号に掲げる者の個人特定事項について、必要と認めるときは、裁判所に対し、当該個人特定事項が被告人に知られないようにするための措置をとることを求めることができるんや。

前項の規定による求めは、第二百七十一条の二第一項の規定による求めとみなして、同条第二項の規定を適用するんやで。この場合において、同項中「公訴の提起において、裁判所に対し、起訴状とともに」とあるのは、「速やかに、裁判所に対し」とするで。

第四百六十三条第六項の規定は、前項において読み替えて適用する第二百七十一条の二第二項の規定による起訴状抄本等の提出について準用するんや。

ワンポイント解説

正式裁判の請求。不適法やったら棄却。適法やったら通常の裁判をする。略式命令の内容に縛られへん。ゼロから審理するんや。検察官は被害者の個人情報を守る措置も求められるで。

正式裁判の審判。通常裁判で改めて審理や。

正式裁判の審判について定めた条文です。請求が不適法なら決定で棄却し即時抗告可、適法なら通常の規定で審判し略式命令に拘束されず、検察官は個人情報保護措置を求められると規定しています。正式裁判の手続を定める規定です。

正式裁判の請求が不適法なら棄却されます。適法なら通常の公判手続で審理し、略式命令の内容に拘束されません。改めて事実認定と量刑判断を行います。検察官は被害者等の個人情報保護措置を求めることができます。

この規定は、正式裁判の審判を定めるものです。

正式裁判の請求。不適法やったら棄却。適法やったら通常の裁判をする。略式命令の内容に縛られへん。ゼロから審理するんや。検察官は被害者の個人情報を守る措置も求められるで。

正式裁判の審判。通常裁判で改めて審理や。

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