第494条の11
拘置の執行停止を取り消され、検察官から出頭を命ぜられた者が、正当な理由がのうて、指定された日時及び場所に出頭せんときは、二年以下の拘禁刑に処するんや。
ワンポイント解説
これは拘置の執行停止が取り消されて、検察官から「戻ってきなさい」って命令されたのに、戻ってこんかったら罰則がある、っていう決まりやねん。2年以下の拘禁刑っていう重い罰やで。
例えばな、拘置の執行停止を受けてた人が、その条件を破ったり、逃亡の恐れが出てきたりして、裁判所が「やっぱり執行停止は取り消すわ」って決定したとするやろ。ほんで検察官が「○月○日の午前10時に、○○刑事施設に出頭してください」って命令を出すんや。それなのに、正当な理由なく指定された日時・場所に出頭せえへんかったら、この条文が適用されて、最大2年間刑務所に入れられる可能性があるんやな。
なんでこんなに重い罰則があるかっていうとな、執行停止の取消しっていうのは、「もう信頼できへん」って判断されたってことやからなんや。一度チャンスをもらったのに、それを無駄にしてしもたわけやろ。それでも出頭命令に応じへんかったら、刑事手続きが進まへんやんか。せやから、厳しい罰則を設けて、ちゃんと出頭させるようにしてるんやで。
もちろん、正当な理由があるときは別や。例えば急な病気で入院してしもたとか、そういう場合は許される。けど、単に「行きたくない」って逃げ回ったら、この罰則が適用されるんや。刑事手続きの実効性を確保するための、必要な決まりやと思うわ。
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