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第411条

第411条

第411条

上告裁判所は、第四百五条各号に規定する事由がない場合であっても、左の事由があって原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認めるときは、判決で原判決を破棄することができるんや。

上告裁判所は、第四百五条各号に規定する事由がない場合であつても、左の事由があつて原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認めるときは、判決で原判決を破棄することができる。

上告裁判所は、第四百五条各号に規定する事由がない場合であっても、左の事由があって原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認めるときは、判決で原判決を破棄することができるんや。

ワンポイント解説

405条の法定上告理由がない場合でも、著しく正義に反する場合は破棄できるって定めてるんや。最高裁判所の裁量的な破棄権やな。正義を実現するための最後の砦みたいなもんや。

例えばな、憲法違反や判例違反には当てはまらへんけど、判決の内容が明らかにおかしくて、このまま確定させたら正義に反するっていう場合があったとするやろ。形式的には上告理由に該当せえへんけど、実質的には重大な誤りがある。そういうとき、最高裁が「これはあかん」って判断して破棄できるんや。

ただし、これは極めて例外的な手段やねん。実際に使われることはほとんどないで。「著しく正義に反する」っていうのは相当高いハードルやから、よっぽどのことがないと認められへんのや。

でも、この条文があることで、どんな場合でも正義を実現できる道が残されてるんや。形式的な要件に縛られすぎず、実質的な正義を守る仕組みやと思うわ。

著しく正義に反する場合の破棄について定めた条文です。第405条の事由がなくとも一定の事由があり原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認めるときは破棄できると規定しています。裁量的破棄権を定める規定です。

憲法違反等の法定上告理由がない場合でも、判決に重大な誤りがあり、そのまま確定させることが著しく正義に反する場合は、最高裁判所の裁量で破棄することができます。例外的な救済手段ですが、実際の適用は極めて稀です。

この規定は、著しく正義に反する場合の裁量的破棄を定めるものです。

405条の法定上告理由がない場合でも、著しく正義に反する場合は破棄できるって定めてるんや。最高裁判所の裁量的な破棄権やな。正義を実現するための最後の砦みたいなもんや。

例えばな、憲法違反や判例違反には当てはまらへんけど、判決の内容が明らかにおかしくて、このまま確定させたら正義に反するっていう場合があったとするやろ。形式的には上告理由に該当せえへんけど、実質的には重大な誤りがある。そういうとき、最高裁が「これはあかん」って判断して破棄できるんや。

ただし、これは極めて例外的な手段やねん。実際に使われることはほとんどないで。「著しく正義に反する」っていうのは相当高いハードルやから、よっぽどのことがないと認められへんのや。

でも、この条文があることで、どんな場合でも正義を実現できる道が残されてるんや。形式的な要件に縛られすぎず、実質的な正義を守る仕組みやと思うわ。

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