第411条
第411条
上告裁判所は、第四百五条各号に規定する事由がない場合であつても、左の事由があつて原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認めるときは、判決で原判決を破棄することができる。
上告裁判所は、第四百五条各号に規定する事由がない場合であっても、左の事由があって原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認めるときは、判決で原判決を破棄することができるんや。
ワンポイント解説
著しく正義に反する場合の破棄について定めた条文です。第405条の事由がなくとも一定の事由があり原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認めるときは破棄できると規定しています。裁量的破棄権を定める規定です。
憲法違反等の法定上告理由がない場合でも、判決に重大な誤りがあり、そのまま確定させることが著しく正義に反する場合は、最高裁判所の裁量で破棄することができます。例外的な救済手段ですが、実際の適用は極めて稀です。
この規定は、著しく正義に反する場合の裁量的破棄を定めるものです。
405条の理由はない。でも明らかにおかしい判決や。このまま確定させたら正義に反する。どうする?破棄できるんや。
これは最高裁判所の裁量や。めちゃくちゃ例外的な救済手段やから、実際に使われることはほとんどあらへん。でも、正義を実現するための最後の砦やねん。
著しく正義に反する場合の破棄。例外的やけど、正義のための手段や。
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