第481条
第481条
前条の規定により刑の執行を停止した場合には、検察官は、刑の言渡を受けた者を監護義務者又は地方公共団体の長に引き渡し、病院その他の適当な場所に入れさせなければならない。
刑の執行を停止された者は、前項の処分があるまでこれを刑事施設に留置し、その期間を刑期に算入する。
前条の規定により刑の執行を停止した場合には、検察官は、刑の言渡を受けた者を監護義務者又は地方公共団体の長に引き渡し、病院その他の適当な場所に入れさせなあかんねん。
刑の執行を停止された者は、前項の処分があるまでこれを刑事施設に留置し、その期間を刑期に算入するんやで。
執行停止者の処遇について定めた条文です。刑の執行を停止した場合は検察官が監護義務者等に引き渡し病院等に入れさせ、処分があるまでは刑事施設に留置してその期間を刑期に算入すると規定しています。執行停止時の適切な処遇を確保する規定です。
心神喪失で執行を停止した者は、監護義務者または地方公共団体の長に引き渡され、病院等に入院します。引渡しまでは刑事施設に留置され、その期間は刑期にカウントされます。適切な医療と刑期の公平性を両立させます。
この規定は、執行停止者の処遇を定めるものです。
前の条文(480条)で刑の執行を停止した人を、どうやって処遇するかを決めた条文やねん。心神喪失で執行を停止した人は、監護義務者(家族とか)や地方公共団体の長に引き渡して、病院とかに入れて治療を受けさせなあかんのや。
例えばな、刑務所で服役中の人が重い精神病になって、心神喪失の状態になったとするやろ。執行を停止して、その人を精神科病院に入院させなあかんわけや。検察官は、本人の家族(監護義務者)とか、必要やったら地方公共団体の長(市長とか町長とか)に連絡して、病院に入れる手続きをするんやな。
ほんで、病院への引渡しが決まるまでは、その人はどこにおるかっていうと、刑事施設(刑務所)にそのまま留置されるんや。ただし、この留置されてる期間は、刑期にちゃんとカウントされるで。つまり、刑務所に留置されてる日数も、刑期の一部として算入されるから、損することはないんやな。
これは適切な医療を受ける権利と、刑期の公平性を両立させた決まりやねん。心神喪失の人には治療が必要やけど、刑期もちゃんと管理せなあかん。病院で治療を受けさせつつ、留置期間を刑期に算入することで、本人の権利も守られるし、刑罰の公平性も保たれるんや。人権に配慮した、温かい決まりやと思うわ。
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