第481条
第481条
前条の規定により刑の執行を停止した場合には、検察官は、刑の言渡を受けた者を監護義務者又は地方公共団体の長に引き渡し、病院その他の適当な場所に入れさせなければならない。
刑の執行を停止された者は、前項の処分があるまでこれを刑事施設に留置し、その期間を刑期に算入する。
前条の規定により刑の執行を停止した場合には、検察官は、刑の言渡を受けた者を監護義務者又は地方公共団体の長に引き渡し、病院その他の適当な場所に入れさせなあかんねん。
刑の執行を停止された者は、前項の処分があるまでこれを刑事施設に留置し、その期間を刑期に算入するんやで。
ワンポイント解説
執行停止者の処遇について定めた条文です。刑の執行を停止した場合は検察官が監護義務者等に引き渡し病院等に入れさせ、処分があるまでは刑事施設に留置してその期間を刑期に算入すると規定しています。執行停止時の適切な処遇を確保する規定です。
心神喪失で執行を停止した者は、監護義務者または地方公共団体の長に引き渡され、病院等に入院します。引渡しまでは刑事施設に留置され、その期間は刑期にカウントされます。適切な医療と刑期の公平性を両立させます。
この規定は、執行停止者の処遇を定めるものです。
執行を止めた。その人はどうなる?監護義務者とか地方公共団体に引き渡して、病院に入れるんや。引渡しまではどこにおる?刑事施設や。でもな、その期間は刑期にカウントされるで。ちゃんと治療受けられて、刑期も公平やろ。
執行停止者の処遇。病院に入れて、留置期間は刑期に算入や。
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