第471条
第471条
裁判は、この法律に特別の定のある場合を除いては、確定した後これを執行する。
裁判は、この法律に特別の定のある場合を除いては、確定した後これを執行するんや。
ワンポイント解説
裁判の執行時期について定めた条文です。裁判は特別の定めがある場合を除き確定後に執行すると規定しています。裁判執行の基本原則を定める規定です。
裁判は、確定してから執行されるのが原則です。ただし、勾留等の一部の裁判は確定前でも執行されます。判決の確定力を尊重し、不服申立の機会を保障します。
この規定は、裁判の執行時期を定めるものです。
裁判が出た。すぐ執行される?原則は確定してからや。確定する前に執行されたら、不服申立できひんやろ。ただし、勾留とか一部の裁判は確定前でも執行されるで。
裁判の執行時期。原則は確定後や。
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