第471条
裁判は、この法律に特別の定のある場合を除いては、確定した後これを執行するんや。
ワンポイント解説
裁判がいつ執行されるかを決めた条文やねん。原則として、裁判は確定してから執行されるんや。確定する前に執行されたら、不服を言う機会がなくなってまうやろ。
例えばな、懲役3年の判決が出たとするやろ。でもまだ判決は確定してへん。控訴できる期間(14日間)がまだ残ってるんや。この間に執行されたら、控訴する前に刑務所に入れられてしまうやん。
せやから、判決が確定する(控訴期間が過ぎるとか、控訴を棄却されるとか)まで待ってから執行するんや。これが原則やねん。
ただし例外もあって、勾留とか一部の裁判は確定前でも執行されるで。緊急性があるものは別扱いなんや。不服申立の機会を保障しつつ、必要な措置は迅速に取る。バランスを取った仕組みやと思うわ。
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