第438条
第438条
再審の請求は、原判決をした裁判所がこれを管轄する。
再審の請求は、原判決をした裁判所がこれを管轄するんやで。
ワンポイント解説
再審の管轄について定めた条文です。再審請求は原判決をした裁判所が管轄すると規定しています。再審の管轄裁判所を定める規定です。
再審の請求は、元の有罪判決を下した裁判所(原裁判所)が管轄します。第一審判決に対する再審は第一審裁判所へ、控訴審判決に対する再審は控訴裁判所へ請求します。事件の記録や経緯を最もよく知る裁判所が審理します。
この規定は、再審の管轄を定めるものです。
再審を請求したい。どこの裁判所に出す?元の判決を出した裁判所や。第一審の判決やったら第一審裁判所にな。
なんでそうするか?その裁判所が事件のこと一番よう知ってるやろ。記録も全部あるし。効率的やねん。
再審の管轄。原判決をした裁判所が担当や。
簡単操作
🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ