第494-4条
第494-4条
第三百四十二条の三から第三百四十二条の七まで(第三百四十二条の五第一項ただし書を除く。)の規定は前条の許可について、第三百四十五条の四の規定は前条の規定による決定について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第三百四十二条の三から第三百四十二条の七まで(第三百四十二条の五第一項ただし書を除く。)の規定は前条の許可について、第三百四十五条の四の規定は前条の規定による決定について、それぞれ準用するで。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中、同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるもんや。
この条文は、刑事訴訟法の規定体系の中で重要な位置を占めています。条文の内容は、刑事手続の公正性と実効性の両立を図るための具体的な制度設計がなされています。
刑事訴訟の目的は、真実発見と人権保障のバランスを取りながら、適正かつ迅速に事件を処理することにあります。この条文はその目的達成に資する具体的な手続きを定めています。
実務上、この条文の適用は事件の処理に重要な影響を与えることがあります。適切な理解と運用により、被告人の権利保護と犯罪の適正な捜査・審判が両立されます。
これは前の条文(494条の3)で決めた出国禁止命令について、具体的にどうやって許可するか、決定するか、っていうルールを準用(同じルールを使う)する条文やねん。わざわざ新しいルールを作らんでも、既にある手続きのルールを使えばええやろってことや。
例えばな、出国禁止命令が出た人が「どうしても海外に行かなあかん用事があるんや」って言うて、裁判所に出国の許可を求めることができるやろ。その許可の手続きは、第342条の3から第342条の7までの規定(保釈中の住居制限の許可とかのルール)を使うんや。同じような性質の手続きやから、同じルールでええんやな。
ほんで、出国禁止命令の決定自体についても、第345条の4の規定(決定の方法とか不服申立とか)を準用するんや。ただし、そのまま使うとちょっと合わへんところがあるから、表を使って「この言葉をこの言葉に置き換えてな」っていう調整をするんやで。
こういう準用の仕組みっていうのは、法律を効率的にするための工夫やねん。同じようなルールを何回も書くより、「あのルールを使ってな」って指定する方が、法律がすっきりするやろ。ちょっと分かりにくいけど、法律を整理して使いやすくするための大事な技術やと思うわ。
簡単操作