おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第461条の2

検察官は、略式命令の請求に際し、被疑者に対し、あらかじめ、略式手続を理解させるために必要な事項を説明し、通常の規定に従い審判を受けることができる旨を告げた上、略式手続によることについて異議がないかどうかを確めなあかんねん。

被疑者は、略式手続によることについて異議がないときは、書面でその旨を明らかにせなあかんで。

ワンポイント解説

これは略式命令を請求する前に、検察官が被疑者にちゃんと説明して同意を得なあかん、っていう決まりやねん。略式手続っていうのは簡易的な手続きやから、被疑者が内容をよう理解して、自分の意思で選ぶことが大事なんや。

例えばな、軽い窃盗事件で捕まった人がおるとするやろ。検察官が「略式命令でいきましょう」って言うても、本人が略式手続って何か分からんかったら困るやん。せやから検察官は、略式手続がどういうものか、通常の裁判を受ける権利もあること、全部説明せなあかんのや。

ほんで、被疑者が「略式手続でええよ」って納得したら、書面にその旨を書いてもらうんやな。口頭で「ええよ」って言うだけやあかんくて、ちゃんと書面で同意を残すんや。これは後から「聞いてへん」「同意してへん」って言われへんようにするためでもあるんやで。

略式手続は被疑者にとって便利な面もあるけど、正式な裁判を受ける権利を放棄することでもあるからな。ちゃんと理解して、自分の意思で選んでもらう。それが大事やねん。被疑者の権利を守るための、丁寧な手続きやと思うわ。

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