第419条
抗告は、特に即時抗告をすることができる旨の規定がある場合の外、裁判所のした決定に対してこれをすることができるんやで。但し、この法律に特別の定のある場合は、この限りやあらへん。
ワンポイント解説
抗告っていう不服申立制度の対象を定めてるんや。抗告は裁判所の「決定」に対してできるもので、判決に対する上訴とは違うねん。ただし、即時抗告の特別な規定がある場合とか、この法律に特別の定めがある場合は、そっちに従うわけやな。
例えばな、裁判所が「証拠の押収を認める」っていう決定を出したとするやろ。この決定に不服があったら、抗告っていう手続きで争えるんや。判決に対しては控訴とか上告をするけど、決定に対しては抗告をする。対象が違うねん。
ただし、どんな決定でも抗告できるわけやないで。即時抗告できるって特別に書いてある場合は、その規定に従わなあかんし、この法律で「この決定には抗告できへん」って定められてる場合もあるんや。
抗告の対象を明確にすることで、不服申立ての仕組みを整理してるんやで。判決・決定それぞれに応じた手続きがあるっていうことやな。
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