第419条
第419条
抗告は、特に即時抗告をすることができる旨の規定がある場合の外、裁判所のした決定に対してこれをすることができる。但し、この法律に特別の定のある場合は、この限りでない。
抗告は、特に即時抗告をすることができる旨の規定がある場合の外、裁判所のした決定に対してこれをすることができるんやで。但し、この法律に特別の定のある場合は、この限りやあらへん。
ワンポイント解説
抗告の対象について定めた条文です。抗告は特に即時抗告規定がある場合以外は裁判所の決定に対してでき、ただし特別の定めがある場合は例外と規定しています。抗告制度の基本原則を定める規定です。
抗告は、判決ではなく「決定」に対する不服申立手続です。原則として裁判所の決定に対して抗告できますが、即時抗告の規定がある場合やこの法律に特別の定めがある場合はその規定に従います。抗告の対象を明確化します。
この規定は、抗告の対象を定めるものです。
抗告って何?決定に対する不服申立や。判決やなくて決定な。どの決定に対してできる?原則として裁判所の決定全般や。
ただし、特別な規定がある場合は、そっちに従う。即時抗告の規定とかな。抗告の対象をはっきりさせてるんやで。
抗告の対象。決定に対する不服申立や。
簡単操作
🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ