第494条の3
罰金の裁判を告知した裁判所は、当該裁判が確定した者について、罰金を完納することができへんおそれがあると認めるとき(その者が受けた第三百四十五条の二の規定による決定が効力を失っとらんときを除く。)は、拘置状を発する場合を除き、検察官の請求により、決定で、裁判所の許可を受けんかったら本邦から出国したらあかんことを命ずるもんや。
ワンポイント解説
これは罰金刑が確定した人が「お金払えへん」ってなったときに、裁判所が「じゃあ出国禁止な」って命令を出せる、っていう決まりやねん。罰金を払わずに海外に逃げられたら困るから、裁判所の許可なしに日本から出られへんようにするんや。
例えばな、詐欺罪で罰金100万円の判決が確定した人がおるとするやろ。ほんでその人が「100万円なんて払えへんわ」って言うて、お金を持ってへんように見えるんや。このままやと海外に逃げてしまう可能性があるやんか。そういうときに、検察官が請求して、裁判所が「裁判所の許可を受けんかったら日本から出国したらあかん」って命令を出せるんやな。
この出国禁止命令は、拘置状を出す場合は使えへんねん。拘置状っていうのは身柄を拘束する令状やから、すでに逃げられへん状態になっとるやろ。せやから出国禁止命令は必要ないわけや。逆に言うと、身柄を拘束してへん場合に、逃亡を防ぐための手段として使うんやな。
罰金を払わずに海外に逃げられたら、執行ができへんやろ。けど、むやみに身柄を拘束するのも人権の問題があるから、出国禁止っていう中間的な措置を用意してるんや。必要最小限の制約で、確実に執行できるようにする工夫やと思うわ。
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