おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第494-3条

第494-3条

第494-3条

罰金の裁判を告知した裁判所は、当該裁判が確定した者について、罰金を完納することができへんおそれがあると認めるとき(その者が受けた第三百四十五条の二の規定による決定が効力を失っとらんときを除く。)は、拘置状を発する場合を除き、検察官の請求により、決定で、裁判所の許可を受けんかったら本邦から出国したらあかんことを命ずるもんや。

罰金の裁判を告知した裁判所は、当該裁判が確定した者について、罰金を完納することができないおそれがあると認めるとき(その者が受けた第三百四十五条の二の規定による決定が効力を失つていないときを除く。)は、拘置状を発する場合を除き、検察官の請求により、決定で、裁判所の許可を受けなければ本邦から出国してはならないことを命ずるものとする。

罰金の裁判を告知した裁判所は、当該裁判が確定した者について、罰金を完納することができへんおそれがあると認めるとき(その者が受けた第三百四十五条の二の規定による決定が効力を失っとらんときを除く。)は、拘置状を発する場合を除き、検察官の請求により、決定で、裁判所の許可を受けんかったら本邦から出国したらあかんことを命ずるもんや。

ワンポイント解説

これは罰金刑が確定した人が「お金払えへん」ってなったときに、裁判所が「じゃあ出国禁止な」って命令を出せる、っていう決まりやねん。罰金を払わずに海外に逃げられたら困るから、裁判所の許可なしに日本から出られへんようにするんや。

例えばな、詐欺罪で罰金100万円の判決が確定した人がおるとするやろ。ほんでその人が「100万円なんて払えへんわ」って言うて、お金を持ってへんように見えるんや。このままやと海外に逃げてしまう可能性があるやんか。そういうときに、検察官が請求して、裁判所が「裁判所の許可を受けんかったら日本から出国したらあかん」って命令を出せるんやな。

この出国禁止命令は、拘置状を出す場合は使えへんねん。拘置状っていうのは身柄を拘束する令状やから、すでに逃げられへん状態になっとるやろ。せやから出国禁止命令は必要ないわけや。逆に言うと、身柄を拘束してへん場合に、逃亡を防ぐための手段として使うんやな。

罰金を払わずに海外に逃げられたら、執行ができへんやろ。けど、むやみに身柄を拘束するのも人権の問題があるから、出国禁止っていう中間的な措置を用意してるんや。必要最小限の制約で、確実に執行できるようにする工夫やと思うわ。

この条文は、刑事訴訟法の規定体系の中で重要な位置を占めています。条文の内容は、刑事手続の公正性と実効性の両立を図るための具体的な制度設計がなされています。

刑事訴訟の目的は、真実発見と人権保障のバランスを取りながら、適正かつ迅速に事件を処理することにあります。この条文はその目的達成に資する具体的な手続きを定めています。

実務上、この条文の適用は事件の処理に重要な影響を与えることがあります。適切な理解と運用により、被告人の権利保護と犯罪の適正な捜査・審判が両立されます。

これは罰金刑が確定した人が「お金払えへん」ってなったときに、裁判所が「じゃあ出国禁止な」って命令を出せる、っていう決まりやねん。罰金を払わずに海外に逃げられたら困るから、裁判所の許可なしに日本から出られへんようにするんや。

例えばな、詐欺罪で罰金100万円の判決が確定した人がおるとするやろ。ほんでその人が「100万円なんて払えへんわ」って言うて、お金を持ってへんように見えるんや。このままやと海外に逃げてしまう可能性があるやんか。そういうときに、検察官が請求して、裁判所が「裁判所の許可を受けんかったら日本から出国したらあかん」って命令を出せるんやな。

この出国禁止命令は、拘置状を出す場合は使えへんねん。拘置状っていうのは身柄を拘束する令状やから、すでに逃げられへん状態になっとるやろ。せやから出国禁止命令は必要ないわけや。逆に言うと、身柄を拘束してへん場合に、逃亡を防ぐための手段として使うんやな。

罰金を払わずに海外に逃げられたら、執行ができへんやろ。けど、むやみに身柄を拘束するのも人権の問題があるから、出国禁止っていう中間的な措置を用意してるんや。必要最小限の制約で、確実に執行できるようにする工夫やと思うわ。

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ