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刑事訴訟法

第449条

第449条

第449条

控訴を棄却した確定判決とその判決によって確定した第一審の判決とに対して再審の請求があった場合において、第一審裁判所が再審の判決をしたときは、控訴裁判所は、決定で再審の請求を棄却せなあかんねん。

第一審又は第二審の判決に対する上告を棄却した判決とその判決によって確定した第一審又は第二審の判決とに対して再審の請求があった場合において、第一審裁判所又は控訴裁判所が再審の判決をしたときは、上告裁判所は、決定で再審の請求を棄却せなあかんで。

控訴を棄却した確定判決とその判決によつて確定した第一審の判決とに対して再審の請求があつた場合において、第一審裁判所が再審の判決をしたときは、控訴裁判所は、決定で再審の請求を棄却しなければならない。

第一審又は第二審の判決に対する上告を棄却した判決とその判決によつて確定した第一審又は第二審の判決とに対して再審の請求があつた場合において、第一審裁判所又は控訴裁判所が再審の判決をしたときは、上告裁判所は、決定で再審の請求を棄却しなければならない。

控訴を棄却した確定判決とその判決によって確定した第一審の判決とに対して再審の請求があった場合において、第一審裁判所が再審の判決をしたときは、控訴裁判所は、決定で再審の請求を棄却せなあかんねん。

第一審又は第二審の判決に対する上告を棄却した判決とその判決によって確定した第一審又は第二審の判決とに対して再審の請求があった場合において、第一審裁判所又は控訴裁判所が再審の判決をしたときは、上告裁判所は、決定で再審の請求を棄却せなあかんで。

ワンポイント解説

第一審の判決と、控訴棄却の判決。両方に再審請求が出た。第一審で再審の判決が出た。控訴裁判所はどうする?

再審請求を棄却するんや。もう第一審で再審が始まってるから、控訴裁判所で再審する必要ないやろ。二重にやる意味あらへんからな。

下級審再審後の上級審再審棄却。二重の手続きを避けてるんや。

下級審再審後の上級審再審請求棄却について定めた条文です。控訴棄却判決と第一審判決の両方に再審請求があり第一審が再審判決した場合は控訴裁判所は再審請求を棄却し、同様に上告棄却判決について規定しています。二重再審を防ぐ規定です。

同じ事件について、下級審の判決と上級審の棄却判決の両方に再審請求がなされ、下級審で再審判決が出た場合は、上級審の再審請求は棄却されます。下級審での再審により事件全体が見直されるため、上級審での再審は不要となります。二重の手続を避けます。

この規定は、下級審再審後の上級審再審請求棄却を定めるものです。

第一審の判決と、控訴棄却の判決。両方に再審請求が出た。第一審で再審の判決が出た。控訴裁判所はどうする?

再審請求を棄却するんや。もう第一審で再審が始まってるから、控訴裁判所で再審する必要ないやろ。二重にやる意味あらへんからな。

下級審再審後の上級審再審棄却。二重の手続きを避けてるんや。

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