第462条
略式命令の請求は、公訴の提起と同時に、書面でこれをせなあかん。
前項の書面には、前条第二項の書面を添附せなあかん。
ワンポイント解説
略式命令の請求をどうやってするかを決めた条文やねん。公訴を提起するときと同時に、書面で請求せなあかんのや。しかも、被疑者の同意書面も一緒に添付せなあかん。
例えばな、検察官が窃盗事件で略式命令を請求するとするやろ。まず公訴を提起するんや。そのときに同時に「略式命令でお願いします」っていう書面を出すんやな。後から「やっぱり略式で」っていうのはアカンのや。
ほんで、その請求書面には前の条文(461条の2)で説明した、被疑者が「略式手続でええよ」って同意した書面を添付せなあかん。この同意書面がないと、略式命令の請求はできへんのやで。
なんでこんなに厳格かっていうとな、略式手続っていうのは被告人の裁判を受ける権利を簡略化するもんやから、ちゃんと手続きを踏まなあかんのや。形式を整えることで、被告人の防御権を守るし、後の審判もスムーズに進むんやな。適切な書類がそろって初めて、略式手続が成立するっていう決まりやねん。
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