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刑事訴訟法

第462条

第462条

第462条

検察官は、略式命令の請求をする場合において、その事件について被告人との間でした第三百五十条の二第一項の合意があるときは、当該請求と同時に、合意内容書面を裁判所に差し出さなあかんねん。

前項の規定により合意内容書面を裁判所に差し出した後、裁判所が略式命令をする前に、当該合意の当事者が第三百五十条の十第二項の規定により当該合意から離脱する旨の告知をしたときは、検察官は、遅滞なく、同項の書面をその裁判所に差し出さなあかんで。

検察官は、略式命令の請求をする場合において、その事件について被告人との間でした第三百五十条の二第一項の合意があるときは、当該請求と同時に、合意内容書面を裁判所に差し出さなければならない。

前項の規定により合意内容書面を裁判所に差し出した後、裁判所が略式命令をする前に、当該合意の当事者が第三百五十条の十第二項の規定により当該合意から離脱する旨の告知をしたときは、検察官は、遅滞なく、同項の書面をその裁判所に差し出さなければならない。

検察官は、略式命令の請求をする場合において、その事件について被告人との間でした第三百五十条の二第一項の合意があるときは、当該請求と同時に、合意内容書面を裁判所に差し出さなあかんねん。

前項の規定により合意内容書面を裁判所に差し出した後、裁判所が略式命令をする前に、当該合意の当事者が第三百五十条の十第二項の規定により当該合意から離脱する旨の告知をしたときは、検察官は、遅滞なく、同項の書面をその裁判所に差し出さなあかんで。

ワンポイント解説

略式命令を請求する。被告人と合意してた。どうする?合意内容書面を裁判所に出すんや。

略式命令が出る前に、合意から離脱したいって言われた。どうする?離脱の書面を裁判所に出す。合意制度を透明にしてるんやな。

合意内容書面の提出。合意や離脱を裁判所に知らせるで。

合意内容書面の提出について定めた条文です。検察官は略式命令請求時に被告人との合意があれば合意内容書面を提出し、離脱告知があれば離脱書面を提出すると規定しています。合意制度と略式手続の調整を定める規定です。

被告人との合意(協議・合意制度)がある場合、検察官は略式命令請求と同時に合意内容書面を提出します。略式命令前に当事者が合意から離脱した場合は、離脱を示す書面を提出します。合意制度の透明性を確保します。

この規定は、合意内容書面の提出を定めるものです。

略式命令を請求する。被告人と合意してた。どうする?合意内容書面を裁判所に出すんや。

略式命令が出る前に、合意から離脱したいって言われた。どうする?離脱の書面を裁判所に出す。合意制度を透明にしてるんやな。

合意内容書面の提出。合意や離脱を裁判所に知らせるで。

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