第431条
第431条
前二条の請求をするには、請求書を管轄裁判所に差し出さなければならない。
前二条の請求をするには、請求書を管轄裁判所に差し出さなあかんねん。
ワンポイント解説
準抗告の請求方法について定めた条文です。準抗告をするには請求書を管轄裁判所に提出すると規定しています。準抗告の形式要件を定める規定です。
準抗告(裁判官の処分や捜査機関の処分への不服申立)をする際は、書面による請求書を管轄裁判所に提出しなければなりません。口頭での申立は認められず、書面主義が採用されています。手続の明確性を確保します。
この規定は、準抗告の請求方法を定めるものです。
準抗告をするときの手続きの方法を決めた条文やねん。「準抗告したい」って思ったら、口頭で言うだけやアカンくて、ちゃんと請求書を書いて管轄裁判所に提出せなあかんのや。
例えばな、警察に押収された物を返してほしいと思ったとき、警察署に行って「返してください」って口頭で言うだけでは準抗告にならへんのやな。きちんと書面で「準抗告請求書」を作って、裁判所に出さなあかん。
請求書には何を書くかっていうと、どの処分に不服があるのか、その理由は何なのか、どういう判断をしてほしいのか、っていうことをしっかり書くんや。
書面主義っていうて、重要な手続きはちゃんと記録に残すことで、後から確認できるようにしとるんやな。手続きの明確性を保つための決まりやで。
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