第431条
前二条の請求をするには、請求書を管轄裁判所に差し出さなあかんねん。
ワンポイント解説
準抗告をするときの手続きの方法を決めた条文やねん。「準抗告したい」って思ったら、口頭で言うだけやアカンくて、ちゃんと請求書を書いて管轄裁判所に提出せなあかんのや。
例えばな、警察に押収された物を返してほしいと思ったとき、警察署に行って「返してください」って口頭で言うだけでは準抗告にならへんのやな。きちんと書面で「準抗告請求書」を作って、裁判所に出さなあかん。
請求書には何を書くかっていうと、どの処分に不服があるのか、その理由は何なのか、どういう判断をしてほしいのか、っていうことをしっかり書くんや。
書面主義っていうて、重要な手続きはちゃんと記録に残すことで、後から確認できるようにしとるんやな。手続きの明確性を保つための決まりやで。
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