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刑事訴訟法

第431条

第431条

第431条

前二条の請求をするには、請求書を管轄裁判所に差し出さなあかんねん。

前二条の請求をするには、請求書を管轄裁判所に差し出さなければならない。

前二条の請求をするには、請求書を管轄裁判所に差し出さなあかんねん。

ワンポイント解説

準抗告したい。どうやってする?請求書を書いて、管轄裁判所に出すんや。口頭で「準抗告します」って言うだけやアカンで。

ちゃんと書面で出さなあかん。何を書く?どの処分に不服があるか、理由は何か。しっかり書くんやで。

準抗告の請求方法。書面で管轄裁判所に出すんや。

準抗告の請求方法について定めた条文です。準抗告をするには請求書を管轄裁判所に提出すると規定しています。準抗告の形式要件を定める規定です。

準抗告(裁判官の処分や捜査機関の処分への不服申立)をする際は、書面による請求書を管轄裁判所に提出しなければなりません。口頭での申立は認められず、書面主義が採用されています。手続の明確性を確保します。

この規定は、準抗告の請求方法を定めるものです。

準抗告したい。どうやってする?請求書を書いて、管轄裁判所に出すんや。口頭で「準抗告します」って言うだけやアカンで。

ちゃんと書面で出さなあかん。何を書く?どの処分に不服があるか、理由は何か。しっかり書くんやで。

準抗告の請求方法。書面で管轄裁判所に出すんや。

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