第443条
第443条
再審の請求は、これを取り下げることができる。
再審の請求を取り下げた者は、同一の理由によつては、更に再審の請求をすることができない。
再審の請求は、これを取り下げることができるんや。
再審の請求を取り下げた者は、同一の理由によっては、更に再審の請求をすることができへんねん。
ワンポイント解説
再審請求の取下げと制限について定めた条文です。再審請求は取り下げができ、取り下げた者は同一理由で再度の再審請求はできないと規定しています。再審請求の取下げとその効果を定める規定です。
再審請求は、請求者の意思で取り下げることができます。ただし、一度取り下げた後は、同じ理由(同じ再審事由)で再び再審を請求することはできません。濫用的な請求を防ぎ、手続の安定性を確保します。
この規定は、再審請求の取下げと制限を定めるものです。
再審請求したけど、やっぱりやめたい。取り下げられる?取り下げられるで。でも注意や。
一度取り下げたら、同じ理由で再審請求できへんねん。「やっぱりもう一回」は無理や。何度も何度も請求されたら困るやろ。よう考えてから取り下げなあかんで。
再審請求の取下げ。できるけど、同じ理由で再請求はアカンで。
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