第443条
再審の請求は、これを取り下げることができるんや。
再審の請求を取り下げた者は、同一の理由によっては、更に再審の請求をすることができへんねん。
ワンポイント解説
再審請求を取り下げることはできるけど、一度取り下げたら同じ理由では二度と請求できへんっていう決まりやねん。濫用を防ぐための制限や。
例えばな、「新しい証拠が見つかった」っていう理由で再審請求したけど、途中で「やっぱりこの証拠では弱いかも」って思って取り下げたとするやろ。その後、同じ証拠を理由にして「やっぱりもう一回請求したい」っていうのはできへんのや。
なんでかっていうと、何度も何度も同じ理由で請求されたら、裁判所も検察も対応に困るし、手続きが不安定になるやろ。一度取り下げたっていうことは「この理由では争わん」って決めたことやから、それを尊重するんや。
もちろん、別の理由が見つかったら新しい再審請求はできるで。例えば最初は「新証拠」で請求したけど取り下げて、その後「裁判官に違法があった」っていう別の理由が見つかったら、それでは請求できるんや。よう考えてから請求せなあかんってことやな。
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