おおさかけんぽう

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刑事訴訟法

第420条

第420条

第420条

裁判所の管轄又は訴訟手続に関し判決前にした決定に対しては、この法律に特に即時抗告をすることができる旨の規定がある場合を除いては、抗告をすることはできへんねん。

前項の規定は、勾留、保釈、押収又は押収物の還付に関する決定及び鑑定のためにする留置に関する決定については、これを適用せえへん。

勾留に対しては、前項の規定にかかわらず、犯罪の嫌疑がないことを理由として抗告をすることはできへんで。

裁判所の管轄又は訴訟手続に関し判決前にした決定に対しては、この法律に特に即時抗告をすることができる旨の規定がある場合を除いては、抗告をすることはできない。

前項の規定は、勾留、保釈、押収又は押収物の還付に関する決定及び鑑定のためにする留置に関する決定については、これを適用しない。

勾留に対しては、前項の規定にかかわらず、犯罪の嫌疑がないことを理由として抗告をすることはできない。

裁判所の管轄又は訴訟手続に関し判決前にした決定に対しては、この法律に特に即時抗告をすることができる旨の規定がある場合を除いては、抗告をすることはできへんねん。

前項の規定は、勾留、保釈、押収又は押収物の還付に関する決定及び鑑定のためにする留置に関する決定については、これを適用せえへん。

勾留に対しては、前項の規定にかかわらず、犯罪の嫌疑がないことを理由として抗告をすることはできへんで。

ワンポイント解説

判決前の決定、管轄とか手続きに関するやつ。これに抗告できる?原則できへん。でも例外があるで。

勾留、保釈、押収とか。人権に関わる重要な決定には抗告できる。ただし勾留については、嫌疑がないことを理由にした抗告はアカン。それは準抗告でやるんや。

判決前の決定への抗告制限。手続き系は原則ダメ、人権系は例外でOKや。

判決前の決定への抗告制限について定めた条文です。管轄・訴訟手続に関する判決前の決定は即時抗告規定がない限り抗告不可で、ただし勾留等の決定は例外、勾留への抗告は嫌疑不存在を理由にできないと規定しています。抗告の範囲を制限する規定です。

判決前の手続的決定(管轄や訴訟手続)には原則抗告できませんが、勾留・保釈・押収等の重要な人権制約に関する決定には抗告できます。ただし、勾留については犯罪の嫌疑がないことを理由とする抗告は認められません(準抗告で対応)。

この規定は、判決前の決定への抗告制限を定めるものです。

判決前の決定、管轄とか手続きに関するやつ。これに抗告できる?原則できへん。でも例外があるで。

勾留、保釈、押収とか。人権に関わる重要な決定には抗告できる。ただし勾留については、嫌疑がないことを理由にした抗告はアカン。それは準抗告でやるんや。

判決前の決定への抗告制限。手続き系は原則ダメ、人権系は例外でOKや。

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