第420条
裁判所の管轄又は訴訟手続に関し判決前にした決定に対しては、この法律に特に即時抗告をすることができる旨の規定がある場合を除いては、抗告をすることはできへんねん。
前項の規定は、勾留、保釈、押収又は押収物の還付に関する決定及び鑑定のためにする留置に関する決定については、これを適用せえへん。
勾留に対しては、前項の規定にかかわらず、犯罪の嫌疑がないことを理由として抗告をすることはできへんで。
ワンポイント解説
判決が出る前に裁判所がした決定について、抗告できる範囲を制限してるんや。管轄とか訴訟手続きに関する決定には原則として抗告できへんねん。でも勾留とか保釈とか押収とか、人権に深く関わる決定には例外的に抗告できるわけやな。
例えばな、「この事件は東京地裁で審理します」っていう管轄の決定があったとするやろ。これに不服があっても、基本的には抗告できへんねん。手続きの決定にいちいち抗告を認めてたら、裁判が進まへんからや。でも、「被告人を勾留します」とか「保釈を認めません」とか、人の自由に関わる重要な決定には抗告できるんや。
ただし、勾留に対する抗告には制限があるで。「犯罪の嫌疑がない」っていう理由では抗告できへんねん。嫌疑の有無については、準抗告っていう別の手続きで争うことになるんや。これは裁判官と検察官の役割分担の問題やねん。
手続き的な決定と人権に関わる決定を区別して、バランスよく抗告の範囲を決めてる。迅速な裁判と人権保障を両立させる工夫やと思うわ。
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