第454条
第454条
検事総長は、判決が確定した後その事件の審判が法令に違反したことを発見したときは、最高裁判所に非常上告をすることができる。
検事総長は、判決が確定した後その事件の審判が法令に違反したことを発見したときは、最高裁判所に非常上告をすることができるんや。
ワンポイント解説
非常上告について定めた条文です。検事総長は判決確定後その事件の審判が法令違反したことを発見したときは最高裁判所に非常上告できると規定しています。非常上告制度を定める規定です。
検事総長は、確定判決に法令違反があることを発見した場合、最高裁判所に非常上告することができます。再審と異なり、被告人の利益に限らず法令の適正な適用を確保する目的です。判決の確定力を覆さず法令解釈の統一を図ります。
この規定は、非常上告を定めるものです。
判決が確定した。でも後で「これ法律違反してるやん」って気付いた。どうする?検事総長が非常上告できるんや。
再審とは違うで。被告人の利益だけやなくて、法律の正しい適用を確保するためや。判決は確定したままやけど、法律解釈を統一するんやな。
非常上告。法令の適正な適用を確保する制度や。
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