第478条
第478条
死刑の執行に立ち会つた検察事務官は、執行始末書を作り、検察官及び刑事施設の長又はその代理者とともに、これに署名押印しなければならない。
死刑の執行に立ち会った検察事務官は、執行始末書を作り、検察官及び刑事施設の長又はその代理者とともに、これに署名押印せなあかんで。
ワンポイント解説
死刑執行の記録について定めた条文です。執行に立ち会った検察事務官が執行始末書を作成し、立会者全員が署名押印しなければならないと規定しています。執行の正確な記録を確保する規定です。
死刑執行後、検察事務官が執行始末書を作成します。これには検察官と刑事施設の長(または代理者)も署名押印します。全立会者の署名により、執行が適正に行われたことを公式に記録します。後日の検証を可能にします。
この規定は、死刑執行の記録を定めるものです。
死刑を執行した。記録は残す?もちろんや。検察事務官が執行始末書を作るんやで。誰が署名する?立ち会った全員や。検察官も刑事施設の長も。なんで全員の署名がいる?ちゃんと執行されたことを公式に証明するためやねん。
執行始末書。立会者全員が署名押印するんや。
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