第413条
第413条
第一審裁判所が即決裁判手続によつて判決をした事件については、第四百十一条の規定にかかわらず、上告裁判所は、当該判決の言渡しにおいて示された罪となるべき事実について同条第三号に規定する事由があることを理由としては、原判決を破棄することができない。
第一審裁判所が即決裁判手続によって判決をした事件については、第四百十一条の規定にかかわらず、上告裁判所は、当該判決の言渡しにおいて示された罪となるべき事実について同条第三号に規定する事由があることを理由としては、原判決を破棄することができへんで。
ワンポイント解説
即決裁判手続事件の破棄制限について定めた条文です。第一審裁判所が即決裁判手続により判決した事件は判決で示された罪となるべき事実について第411条第3号の事由を理由に破棄できないと規定しています。即決裁判手続の特殊性を反映した規定です。
即決裁判手続(簡易迅速な手続)で判決された事件については、判決で示された犯罪事実について事実誤認を理由とする破棄ができません。被告人は即決手続に同意しているため、その範囲で審理を受けることを承諾したとみなされます。
この規定は、即決裁判手続事件の破棄制限を定めるものです。
即決裁判手続で判決が出た。事実誤認があるから破棄したい。できる?できへんねん。なんで?
即決手続は被告人が同意してる簡易な手続きや。同意した以上、その範囲での審理を受け入れたってことやから、事実誤認を理由に破棄はできひん。
即決裁判手続の破棄制限。同意した手続きやから制限があるんや。
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