第495条
第495条
上訴の提起期間中の未決勾留の日数は、上訴申立後の未決勾留の日数を除き、全部これを本刑に通算する。
上訴申立後の未決勾留の日数は、左の場合には、全部これを本刑に通算する。
前二項の規定による通算については、未決勾留の一日を刑期の一日又は金額の四千円に折算する。
上訴裁判所が原判決を破棄した後の未決勾留は、上訴中の未決勾留日数に準じて、これを通算する。
上訴の提起期間中の未決勾留の日数は、上訴申立後の未決勾留の日数を除き、全部これを本刑に通算するんや。
上訴申立後の未決勾留の日数は、左の場合には、全部これを本刑に通算するんやで。
前二項の規定による通算については、未決勾留の一日を刑期の一日又は金額の四千円に折算するんや。
上訴裁判所が原判決を破棄した後の未決勾留は、上訴中の未決勾留日数に準じて、これを通算するんやで。
未決勾留日数の通算について定めた条文です。上訴提起期間中および上訴申立後の未決勾留日数を本刑に通算し、1日を刑期1日または金額4千円に折算し、原判決破棄後も準じると規定しています。未決勾留期間の適正な算入を確保する規定です。
裁判確定前の勾留期間(未決勾留)は、刑期に算入されます。上訴期間中と上訴申立後で扱いが異なり、1日を刑期1日または罰金4,000円に換算します。判決破棄後も同様に通算され、既に拘束された期間が無駄になりません。
この規定は、未決勾留日数の通算を定めるものです。
裁判が確定する前に勾留されてた期間(未決勾留)を、本刑に算入する、っていう決まりやねん。1日の勾留は、刑期1日か罰金4,000円に換算されるんや。既に拘束された期間が無駄にならへんようにする仕組みや。
例えばな、窃盗罪で起訴されて、裁判中に3ヶ月間勾留されてた人が、最終的に懲役6ヶ月の判決を受けたとするやろ。この3ヶ月間の未決勾留は、刑期に算入されるから、実際に刑務所で服役するのは残りの3ヶ月だけになるんや。
罰金刑の場合はどうなるん?例えば、裁判中に30日間勾留されてて、罰金30万円の判決を受けたとする。30日×4,000円=12万円やから、12万円分は既に勾留で支払い済みとみなされて、実際に払うのは残りの18万円になるんやな。
上訴期間中と上訴申立後で扱いが少し違うけど、基本的には全部カウントされるで。判決が破棄されて審理がやり直しになっても、同じように通算されるんや。裁判前の勾留っていうのは、まだ有罪が確定してへん段階やから、ちゃんと本刑から差し引いてあげる。これが公平ってもんやねん。
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