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刑事訴訟法

第495条

第495条

第495条

上訴の提起期間中の未決勾留の日数は、上訴申立後の未決勾留の日数を除き、全部これを本刑に通算するんや。

上訴申立後の未決勾留の日数は、左の場合には、全部これを本刑に通算するんやで。

前二項の規定による通算については、未決勾留の一日を刑期の一日又は金額の四千円に折算するんや。

上訴裁判所が原判決を破棄した後の未決勾留は、上訴中の未決勾留日数に準じて、これを通算するんやで。

上訴の提起期間中の未決勾留の日数は、上訴申立後の未決勾留の日数を除き、全部これを本刑に通算する。

上訴申立後の未決勾留の日数は、左の場合には、全部これを本刑に通算する。

前二項の規定による通算については、未決勾留の一日を刑期の一日又は金額の四千円に折算する。

上訴裁判所が原判決を破棄した後の未決勾留は、上訴中の未決勾留日数に準じて、これを通算する。

上訴の提起期間中の未決勾留の日数は、上訴申立後の未決勾留の日数を除き、全部これを本刑に通算するんや。

上訴申立後の未決勾留の日数は、左の場合には、全部これを本刑に通算するんやで。

前二項の規定による通算については、未決勾留の一日を刑期の一日又は金額の四千円に折算するんや。

上訴裁判所が原判決を破棄した後の未決勾留は、上訴中の未決勾留日数に準じて、これを通算するんやで。

ワンポイント解説

裁判が確定する前に勾留されてた。その期間はどうなる?本刑に算入されるんや。1日の勾留は、刑期1日か罰金4,000円に換算。上訴期間中と上訴申立後で扱いが違うけど、基本は全部カウントされるで。既に拘束された期間が無駄にならへんようにするんやな。

未決勾留の通算。1日=刑期1日or罰金4,000円で本刑に算入や。

未決勾留日数の通算について定めた条文です。上訴提起期間中および上訴申立後の未決勾留日数を本刑に通算し、1日を刑期1日または金額4千円に折算し、原判決破棄後も準じると規定しています。未決勾留期間の適正な算入を確保する規定です。

裁判確定前の勾留期間(未決勾留)は、刑期に算入されます。上訴期間中と上訴申立後で扱いが異なり、1日を刑期1日または罰金4,000円に換算します。判決破棄後も同様に通算され、既に拘束された期間が無駄になりません。

この規定は、未決勾留日数の通算を定めるものです。

裁判が確定する前に勾留されてた。その期間はどうなる?本刑に算入されるんや。1日の勾留は、刑期1日か罰金4,000円に換算。上訴期間中と上訴申立後で扱いが違うけど、基本は全部カウントされるで。既に拘束された期間が無駄にならへんようにするんやな。

未決勾留の通算。1日=刑期1日or罰金4,000円で本刑に算入や。

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