第451条
第451条
裁判所は、再審開始の決定が確定した事件については、第四百四十九条の場合を除いては、その審級に従い、更に審判をしなければならない。
左の場合には、第三百十四条第一項本文及び第三百三十九条第一項第四号の規定は、前項の審判にこれを適用しない。
前項の場合には、被告人の出頭がなくても、審判をすることができる。但し、弁護人が出頭しなければ開廷することはできない。
第二項の場合において、再審の請求をした者が弁護人を選任しないときは、裁判長は、職権で弁護人を附しなければならない。
裁判所は、再審開始の決定が確定した事件については、第四百四十九条の場合を除いては、その審級に従い、更に審判をせなあかんねん。
左の場合には、第三百十四条第一項本文及び第三百三十九条第一項第四号の規定は、前項の審判にこれを適用せえへん。
前項の場合には、被告人の出頭がなくても、審判をすることができるんや。但し、弁護人が出頭しなければ開廷することはできへんで。
第二項の場合において、再審の請求をした者が弁護人を選任せえへんときは、裁判長は、職権で弁護人を附さなあかんねん。
ワンポイント解説
再審の審判について定めた条文です。再審開始決定確定後はその審級で更に審判し、一定の場合は被告人不出頭でも審判でき弁護人必須で選任なければ職権で付すと規定しています。再審における審判手続を定める規定です。
再審開始が決定されると、事件は改めて審理されます。被告人の死亡後の名誉回復のための再審では、被告人不出頭でも審判できますが、弁護人の出頭は必須です。弁護人がいない場合は裁判長が職権で選任します。適正な手続を確保します。
この規定は、再審の審判を定めるものです。
再審開始が決まった。次はどうする?改めて審判するんや。その審級で、もう一回ちゃんと審理するねん。
被告人が死んだ後の名誉回復の再審とか。被告人おらんけど審判できる?できるで。でも弁護人は必須や。おらんかったら裁判長が付けるねん。適正手続きを確保するためや。
再審の審判。改めて審理する、弁護人は必須や。
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