おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第451条

裁判所は、再審開始の決定が確定した事件については、第四百四十九条の場合を除いては、その審級に従い、更に審判をせなあかんねん。

左の場合には、第三百十四条第一項本文及び第三百三十九条第一項第四号の規定は、前項の審判にこれを適用せえへん。

前項の場合には、被告人の出頭がなくても、審判をすることができるんや。但し、弁護人が出頭しなければ開廷することはできへんで。

第二項の場合において、再審の請求をした者が弁護人を選任せえへんときは、裁判長は、職権で弁護人を附さなあかんねん。

ワンポイント解説

再審開始が決まったら、その審級でもう一回ちゃんと審理するっていう決まりやねん。特別なケースとして、被告人が亡くなった後の名誉回復のための再審では、被告人がおらんでも審判できるけど弁護人は必須や。

例えばな、第一審で有罪判決を受けた人が、再審請求して再審開始が決まったとするやろ。そしたら、第一審裁判所でもう一回事件を審理するんや。新しい証拠を調べたり、証人を尋問したり、ちゃんとした裁判をやり直すんやな。

ほんで、被告人が亡くなった後に遺族が名誉回復のために再審請求するケースもあるんや。そういう場合は、被告人本人はもうおらへんけど、審判はできるんや。でも、弁護人の出頭は絶対に必要やねん。

弁護人がおらんかったら、裁判長が職権で弁護人を選任するんや。被告人がおらんくても、弁護人がちゃんと被告人の立場を代弁して、適正な手続きを確保するためやねん。死んだ後でも名誉を守る、温かい制度やと思うわ。

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