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刑事訴訟法

第505条

第505条

第505条

罰金又は科料を完納することができへん場合における労役場留置の執行については、刑の執行に関する規定を準用するんや。

罰金又は科料を完納することができない場合における労役場留置の執行については、刑の執行に関する規定を準用する。

罰金又は科料を完納することができへん場合における労役場留置の執行については、刑の執行に関する規定を準用するんや。

ワンポイント解説

罰金を払われへん。どうなる?労役場に入って働くんや。労働で罰金を償う。この労役場留置の執行、どうやってする?刑の執行と同じルールや。つまり、刑務所に入るのと同じような手続きやねん。お金か労働か、どっちかで償うんやな。

労役場留置。罰金が払えへんときの代替刑や。

労役場留置の執行について定めた条文です。罰金または科料を完納できない場合の労役場留置の執行については、刑の執行に関する規定を準用すると規定しています。労役場留置の手続的位置づけを明確にする規定です。

罰金や科料を全額払えない場合、労役場に留置されて労働することで罰金を償います。この労役場留置の執行手続は、通常の刑の執行と同じルールに従います。代替刑としての性質を明確にします。

この規定は、労役場留置の執行を定めるものです。

罰金を払われへん。どうなる?労役場に入って働くんや。労働で罰金を償う。この労役場留置の執行、どうやってする?刑の執行と同じルールや。つまり、刑務所に入るのと同じような手続きやねん。お金か労働か、どっちかで償うんやな。

労役場留置。罰金が払えへんときの代替刑や。

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