第505条
第505条
罰金又は科料を完納することができない場合における労役場留置の執行については、刑の執行に関する規定を準用する。
罰金又は科料を完納することができへん場合における労役場留置の執行については、刑の執行に関する規定を準用するんや。
ワンポイント解説
労役場留置の執行について定めた条文です。罰金または科料を完納できない場合の労役場留置の執行については、刑の執行に関する規定を準用すると規定しています。労役場留置の手続的位置づけを明確にする規定です。
罰金や科料を全額払えない場合、労役場に留置されて労働することで罰金を償います。この労役場留置の執行手続は、通常の刑の執行と同じルールに従います。代替刑としての性質を明確にします。
この規定は、労役場留置の執行を定めるものです。
罰金や科料を完納できへん人が労役場に留置されるときの執行手続について、刑の執行と同じルールを使う、っていう決まりやねん。罰金払われへんかったら労働で償う、その手続を定めてるんや。
例えばな、罰金30万円の判決を受けた人が、どうしても払えへん状況になったとするやろ。そういうときは労役場に入って働くことで、その罰金を償うことになるんや。1日働いたら5,000円分とか、そういう換算で計算されるねん。
この労役場留置の執行手続は、普通の懲役刑の執行と同じルールに従う。つまり、検察官が執行指揮書を出して、刑務所や拘置所に収容されて、そこで軽作業をするんやな。
お金を払えへん人にも、ちゃんと刑罰を果たす道を用意してる。でも刑務所に入るのと同じやから、生半可な気持ちではできへんで。せやから、まずは罰金を払う努力をする方がええと思うわ。
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