第505条
罰金又は科料を完納することができへん場合における労役場留置の執行については、刑の執行に関する規定を準用するんや。
ワンポイント解説
罰金や科料を完納できへん人が労役場に留置されるときの執行手続について、刑の執行と同じルールを使う、っていう決まりやねん。罰金払われへんかったら労働で償う、その手続を定めてるんや。
例えばな、罰金30万円の判決を受けた人が、どうしても払えへん状況になったとするやろ。そういうときは労役場に入って働くことで、その罰金を償うことになるんや。1日働いたら5,000円分とか、そういう換算で計算されるねん。
この労役場留置の執行手続は、普通の懲役刑の執行と同じルールに従う。つまり、検察官が執行指揮書を出して、刑務所や拘置所に収容されて、そこで軽作業をするんやな。
お金を払えへん人にも、ちゃんと刑罰を果たす道を用意してる。でも刑務所に入るのと同じやから、生半可な気持ちではできへんで。せやから、まずは罰金を払う努力をする方がええと思うわ。
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