おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

刑事訴訟法

第507条

第507条

第507条

検察官及び検察事務官は、裁判の執行に関する調査のため必要があるときは、管轄区域外で職務を行うことができるんやで。

検察官及び検察事務官は、裁判の執行に関する調査のため必要があるときは、管轄区域外で職務を行うことができる。

検察官及び検察事務官は、裁判の執行に関する調査のため必要があるときは、管轄区域外で職務を行うことができるんやで。

ワンポイント解説

執行の調査をせなあかん。でも受刑者が別の地域におる。どうする?検察官と検察事務官は、自分の管轄区域外でも職務できるんや。なんで?執行をちゃんとするために調査が必要やからや。管轄の壁を超えて、柔軟に対応できるんやな。

管轄区域外での職務。執行調査のために必要なら可能や。

管轄区域外での職務遂行について定めた条文です。検察官及び検察事務官は、裁判の執行に関する調査のため必要があるときは、管轄区域外で職務を行うことができると規定しています。執行調査の実効性を確保する規定です。

執行に関する調査が必要な場合、検察官と検察事務官は自分の管轄区域外でも職務を行えます。受刑者が他の地域に移動した場合などに対応します。管轄の制約を超えて、適正な執行を確保します。

この規定は、管轄区域外での職務遂行を定めるものです。

執行の調査をせなあかん。でも受刑者が別の地域におる。どうする?検察官と検察事務官は、自分の管轄区域外でも職務できるんや。なんで?執行をちゃんとするために調査が必要やからや。管轄の壁を超えて、柔軟に対応できるんやな。

管轄区域外での職務。執行調査のために必要なら可能や。

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ