第507条
第507条
検察官及び検察事務官は、裁判の執行に関する調査のため必要があるときは、管轄区域外で職務を行うことができる。
検察官及び検察事務官は、裁判の執行に関する調査のため必要があるときは、管轄区域外で職務を行うことができるんやで。
ワンポイント解説
管轄区域外での職務遂行について定めた条文です。検察官及び検察事務官は、裁判の執行に関する調査のため必要があるときは、管轄区域外で職務を行うことができると規定しています。執行調査の実効性を確保する規定です。
執行に関する調査が必要な場合、検察官と検察事務官は自分の管轄区域外でも職務を行えます。受刑者が他の地域に移動した場合などに対応します。管轄の制約を超えて、適正な執行を確保します。
この規定は、管轄区域外での職務遂行を定めるものです。
検察官と検察事務官が、裁判の執行に関する調査のために必要やったら、自分の管轄区域外でも職務を行える、っていう決まりやねん。執行をちゃんとするために、柔軟に動けるようにしてるんや。
例えばな、大阪地検の検察官が担当してる事件で、罰金刑の執行をせなあかん人が東京に引っ越してしもたとするやろ。その人の財産状況を調べたり、差し押さえの準備をしたりするのに、東京で調査する必要が出てくるんや。
そういうとき、わざわざ東京地検に引き継ぐんじゃなくて、大阪地検の検察官がそのまま東京で調査できる。これによって、手続がスムーズに進むし、事件の経緯を知ってる担当者が最後まで責任持って対応できるんやな。
管轄の壁があると、執行が遅れたり、情報が抜け落ちたりする可能性がある。せやから、必要なときは柔軟に動ける仕組みにしてるんや。正義の実現には、臨機応変な対応も大事やねんで。
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