おおさかけんぽう

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刑事訴訟法

第512条

第512条

第512条

検察官又は裁判所若しくは裁判官は、裁判の執行を受ける者その他の者が遺留した物又は所有者、所持者若しくは保管者が任意に提出した物は、これを領置することができるんや。

検察官又は裁判所若しくは裁判官は、裁判の執行を受ける者その他の者が遺留した物又は所有者、所持者若しくは保管者が任意に提出した物は、これを領置することができる。

検察官又は裁判所若しくは裁判官は、裁判の執行を受ける者その他の者が遺留した物又は所有者、所持者若しくは保管者が任意に提出した物は、これを領置することができるんや。

ワンポイント解説

受刑者が置いていった物。どうする?検察官とか裁判所が預かれるんや。自分から出してくれた物も預かれる。強制的に取るんやなくて、任意に預かるねん。執行に必要な物を確保するためや。

遺留物等の領置。置き忘れや任意提出の物を預かれるで。

遺留物等の領置について定めた条文です。検察官等は、執行を受ける者等が遺留した物または任意に提出した物はこれを領置することができると規定しています。任意提出物の保管を可能にする規定です。

受刑者が置いていった物や、所有者が自ら提出した物は、検察官・裁判所・裁判官が預かれます。強制的な押収ではなく、任意の領置です。執行に必要な証拠や物品を確保します。

この規定は、遺留物等の領置を定めるものです。

受刑者が置いていった物。どうする?検察官とか裁判所が預かれるんや。自分から出してくれた物も預かれる。強制的に取るんやなくて、任意に預かるねん。執行に必要な物を確保するためや。

遺留物等の領置。置き忘れや任意提出の物を預かれるで。

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