第512条
検察官又は裁判所若しくは裁判官は、裁判の執行を受ける者その他の者が遺留した物又は所有者、所持者若しくは保管者が任意に提出した物は、これを領置することができるんや。
ワンポイント解説
刑の執行を受ける人が置いていった物とか、自分から出してくれた物を、検察官とか裁判所が預かれる(領置)っていう決まりやねん。強制的に取り上げるんやなくて、任意に預かるんや。執行に必要な証拠や物品を確保するための手続きやで。
例えばな、刑務所に入る人が「この時計、執行中に持っとくわけにいかへんから預かっておいてください」って言うて、自分から出してきたとするやろ。そういう物を検察官が「分かりました、預かっときますね」って領置することができるんや。あるいは、受刑者が刑務所の中で置き忘れた物(遺留物)も、同じように預かれるんやな。
領置っていうのは、差押えとは違うんやで。差押えは強制的に取り上げることやけど、領置は任意に預かることや。本人が同意してるか、置いていった物を預かるだけやから、令状も必要ないねん。もっと緩やかな手続きやな。
執行の現場では、いろんな物が出てくるやろ。それを適切に管理するために、この領置っていう仕組みがあるんや。強制的にやるんやなくて、任意に預かることで、本人の権利も尊重しつつ、必要な物を確保してるんやで。柔軟で実務的な決まりやと思うわ。
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