第506条
第506条
第四百九十条第一項の裁判の執行の費用は、執行を受ける者の負担とし、民事執行法その他強制執行の手続に関する法令の規定に従い、執行と同時にこれを取り立てなければならない。
第四百九十条第一項の裁判の執行の費用は、執行を受ける者の負担とし、民事執行法その他強制執行の手続に関する法令の規定に従い、執行と同時にこれを取り立てなあかんで。
執行費用の負担について定めた条文です。第490条第1項の裁判の執行の費用は執行を受ける者の負担とし、民事執行法等に従い執行と同時に取り立てなければならないと規定しています。執行費用の負担者と徴収方法を定める規定です。
罰金や訴訟費用などの執行にかかる費用は、受刑者が負担します。執行と同時に徴収され、民事執行法の手続に従います。執行の実効性を確保し、国庫負担を軽減します。
この規定は、執行費用の負担を定めるものです。
罰金とか訴訟費用の執行にかかる費用は、執行を受ける人が負担して、執行と同時に取り立てる、っていう決まりやねん。執行するのにもお金がかかるから、それを誰が払うかを決めてるんや。
例えばな、罰金50万円の判決が出て、それを強制的に取り立てるとするやろ。そのときに財産調査したり、差し押さえの手続をしたり、いろいろな費用がかかるんや。その費用も含めて、執行を受ける人から取り立てるねん。
執行費用は、民事執行法っていう法律のルールに従って、罰金と一緒に徴収される。せやから、罰金50万円なら、執行費用が5万円かかったとしたら、合計55万円を払わなあかんことになるんやな。
なんでこういう仕組みかっていうと、国のお金(税金)をできるだけ使わんようにするためや。ルール違反した人の責任は、その人にちゃんと取ってもらう。これが公平な社会の大事な考え方やと思うわ。
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