第506条
第506条
第四百九十条第一項の裁判の執行の費用は、執行を受ける者の負担とし、民事執行法その他強制執行の手続に関する法令の規定に従い、執行と同時にこれを取り立てなければならない。
第四百九十条第一項の裁判の執行の費用は、執行を受ける者の負担とし、民事執行法その他強制執行の手続に関する法令の規定に従い、執行と同時にこれを取り立てなあかんで。
ワンポイント解説
執行費用の負担について定めた条文です。第490条第1項の裁判の執行の費用は執行を受ける者の負担とし、民事執行法等に従い執行と同時に取り立てなければならないと規定しています。執行費用の負担者と徴収方法を定める規定です。
罰金や訴訟費用などの執行にかかる費用は、受刑者が負担します。執行と同時に徴収され、民事執行法の手続に従います。執行の実効性を確保し、国庫負担を軽減します。
この規定は、執行費用の負担を定めるものです。
罰金とかの執行。費用がかかるやろ?誰が払う?執行を受ける人や。いつ払う?執行と同時や。どうやって取る?民事執行法のルールに従って。刑罰を受ける人が執行費用も負担するんやな。国のお金を使わんようにするためや。
執行費用の負担。受刑者が負担、執行と同時に徴収や。
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