おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第514条

検察官又は裁判所若しくは裁判官は、裁判の執行に関して必要があると認めるときは、裁判の執行を受ける者その他の者の出頭を求め、質問をし、又は裁判の執行を受ける者以外の者に鑑定、通訳若しくは翻訳を嘱託することができるんや。

ワンポイント解説

刑の執行をするために、検察官とか裁判所が関係者を呼んで質問したり、専門家に鑑定とか通訳とかを頼んだりできる、っていう決まりやねん。執行を適正にやるためには、いろんな情報や専門的な知識が必要やから、それを集める手段を用意してるんや。

例えばな、死刑執行の前に「この人は本当に死刑判決を受けた本人か」って確認せなあかん場合があるやろ。そういうときに、刑務所の職員とか、本人を知ってる人とかを呼んで、「この人で間違いないですか」って質問できるんや。人違いで執行したら大変やからな。

あるいは、外国人の受刑者がおって、日本語があんまり分からへん場合を考えてみ。執行の説明をするのに通訳が必要やろ。そういうときに、専門の通訳者に「この人に執行の内容を説明してください」って頼むことができるんやな。鑑定が必要な場合(例えば心神喪失かどうか確認するとか)も、専門家に依頼できるんや。

刑の執行っていうのは、人の人生に関わる重大なことやから、ちゃんとした情報と専門知識に基づいてやらなあかんのや。そのために、必要な人を呼んで質問したり、専門家の力を借りたりできるようにしてる。適正な執行を確保するための大事な仕組みやと思うわ。

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