第514条
第514条
検察官又は裁判所若しくは裁判官は、裁判の執行に関して必要があると認めるときは、裁判の執行を受ける者その他の者の出頭を求め、質問をし、又は裁判の執行を受ける者以外の者に鑑定、通訳若しくは翻訳を嘱託することができる。
検察官又は裁判所若しくは裁判官は、裁判の執行に関して必要があると認めるときは、裁判の執行を受ける者その他の者の出頭を求め、質問をし、又は裁判の執行を受ける者以外の者に鑑定、通訳若しくは翻訳を嘱託することができるんや。
ワンポイント解説
執行に関する出頭・質問・嘱託について定めた条文です。検察官等は裁判の執行に関して必要があると認めるときは、執行を受ける者等の出頭を求め質問でき、鑑定・通訳・翻訳を嘱託できると規定しています。執行のための情報収集手段を定める規定です。
執行のため、検察官・裁判所・裁判官は関係者を呼んで質問できます。また、専門家に鑑定や通訳・翻訳を依頼できます。執行を適正に行うために必要な情報や専門的知見を得る手段です。
この規定は、執行に関する出頭・質問・嘱託を定めるものです。
執行するために情報が必要。どうする?関係者を呼んで質問できるんや。専門家に鑑定とか通訳とかを頼むこともできる。なんで?ちゃんと執行するには、いろんな情報や専門知識がいるやろ。そのための手段や。
執行の出頭・質問。必要なら人を呼んで聞けるで。
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