第513条
第513条
第九十九条第一項、第百条、第百二条から第百五条まで、第百十条、第百十条の二前段、第百十一条第一項前段及び第二項、第百十一条の二前段、第百十二条、第百十四条、第百十五条、第百十八条から第百二十条まで、第百二十一条第一項及び第二項、第百二十三条第一項から第三項まで並びに第二百二十二条第六項の規定は、検察官が第五百九条及び前条の規定によつてする押収又は捜索について、第百十条、第百十一条の二前段、第百十二条、第百十四条、第百十八条、第百二十九条、第百三十一条、第百三十七条から第百四十条まで及び第二百二十二条第四項から第七項までの規定は、検察官が第五百九条の規定によつてする検証について、それぞれ準用する。この場合において、第九十九条第一項中「証拠物又は没収すべき物」とあり、及び第百十九条中「証拠物又は没収すべきもの」とあるのは「裁判の執行を受ける者若しくは裁判の執行の対象となるものの所在若しくは状況に関する資料、裁判の執行を受ける者の資産に関する資料、裁判の執行の対象となるもの若しくは裁判の執行を受ける者の財産を管理するために使用されている物又は第四百九十条第二項の規定によりその規定に従うこととされる民事執行法その他強制執行の手続に関する法令の規定により金銭の支払を目的とする債権についての強制執行の目的となる物若しくはそれ以外の物であつて当該強制執行の手続において執行官による取上げの対象となるべきもの」と、第百条第一項、第百二条、第百五条ただし書及び第百三十七条第一項中「被告人」とあり、並びに第二百二十二条第六項中「被疑者」とあるのは「裁判の執行を受ける者」と、第百条第二項並びに第百二十三条第一項及び第三項中「被告事件」とあり、並びに第百条第三項ただし書中「審理」とあるのは「裁判の執行」と、第二百二十二条第七項中「第一項」とあるのは「第五百十三条第一項において読み替えて準用する第百三十七条第一項」と読み替えるものとする。
第百十六条及び第百十七条の規定は、検察官が第五百九条の規定によつてする差押え、記録命令付差押え又は捜索について準用する。
検察官は、第四百九十条第二項の規定によりその規定に従うこととされる民事執行法その他強制執行の手続に関する法令の規定による手続において必要があると認めるときは、執行官に押収物を提出することができる。
前項の規定による提出をしたときは、押収を解く処分があつたものとする。この場合において、当該押収物は、還付することを要しない。
前二項の規定は、民事訴訟の手続に従い、利害関係人がその権利を主張することを妨げない。
第九十九条第一項、第百条、第百二条から第百五条まで、第百八条第一項から第三項まで、第百九条、第百十条、第百十条の二前段、第百十一条第一項前段及び第二項、第百十一条の二前段、第百十二条、第百十三条第三項、第百十四条、第百十五条、第百十八条から第百二十一条まで、第百二十三条第一項から第三項まで並びに第百二十五条の規定は、裁判所又は裁判官が前二条の規定によつてする押収又は捜索について、第百八条第一項から第三項まで、第百九条、第百十条、第百十一条の二前段、第百十二条、第百十三条第三項、第百十四条、第百十八条、第百二十五条第一項から第三項まで及び第四項本文、第百二十九条、第百三十一条、第百三十七条から第百四十条まで並びに第二百二十二条第四項及び第五項の規定は、裁判所又は裁判官が第五百十一条の規定によつてする検証について、それぞれ準用する。この場合において、第九十九条第一項中「証拠物又は没収すべき物」とあり、及び第百十九条中「証拠物又は没収すべきもの」とあるのは「裁判の執行を受ける者若しくは裁判の執行の対象となるものの所在若しくは状況に関する資料又は裁判の執行の対象となるものを管理するために使用されている物」と、第百条第一項、第百二条、第百五条ただし書、第百八条第一項ただし書、第百十三条第三項及び第百三十七条第一項中「被告人」とあるのは「裁判の執行を受ける者」と、第百条第二項並びに第百二十三条第一項及び第三項中「被告事件」とあり、並びに第百条第三項ただし書中「審理」とあるのは「裁判の執行」と、第百二十五条第四項ただし書中「裁判所」とあるのは「裁判所又は第五百十三条第六項において準用する第一項の規定による嘱託をした裁判官」と、第二百二十二条第四項中「検察官、検察事務官又は司法警察職員」とあるのは「検証状を執行する者」と読み替えるものとする。
第百十六条及び第百十七条の規定は、裁判所又は裁判官が第五百十一条の規定によつてする差押え、記録命令付差押え又は捜索について準用する。
第七十一条の規定は、第五百十一条第一項の令状の執行について準用する。
第四百九十九条第一項、第三項及び第四項の規定は、第一項及び第六項において読み替えて準用する第百二十三条第一項の規定による押収物の還付について準用する。この場合において、第四百九十九条第三項中「前二項」とあるのは、「第五百十三条第九項において準用する第一項」と読み替えるものとする。
第四百九十九条第一項の規定は、第一項及び第六項において読み替えて準用する第百二十三条第三項の規定による交付又は複写について準用する。
前項において準用する第四百九十九条第一項の規定による公告をした日から六箇月以内に前項の交付又は複写の請求がないときは、その交付をし、又は複写をさせることを要しない。
第九十九条第一項、第百条、第百二条から第百五条まで、第百十条、第百十条の二前段、第百十一条第一項前段及び第二項、第百十一条の二前段、第百十二条、第百十四条、第百十五条、第百十八条から第百二十条まで、第百二十一条第一項及び第二項、第百二十三条第一項から第三項まで並びに第二百二十二条第六項の規定は、検察官が第五百九条及び前条の規定によってする押収又は捜索について、第百十条、第百十一条の二前段、第百十二条、第百十四条、第百十八条、第百二十九条、第百三十一条、第百三十七条から第百四十条まで及び第二百二十二条第四項から第七項までの規定は、検察官が第五百九条の規定によってする検証について、それぞれ準用するんや。この場合において、第九十九条第一項中「証拠物又は没収すべき物」とあり、及び第百十九条中「証拠物又は没収すべきもの」とあるのは「裁判の執行を受ける者若しくは裁判の執行の対象となるものの所在若しくは状況に関する資料、裁判の執行を受ける者の資産に関する資料、裁判の執行の対象となるもの若しくは裁判の執行を受ける者の財産を管理するために使用されている物又は第四百九十条第二項の規定によりその規定に従うこととされる民事執行法その他強制執行の手続に関する法令の規定により金銭の支払を目的とする債権についての強制執行の目的となる物若しくはそれ以外の物であって当該強制執行の手続において執行官による取上げの対象となるべきもの」と、第百条第一項、第百二条、第百五条ただし書及び第百三十七条第一項中「被告人」とあり、並びに第二百二十二条第六項中「被疑者」とあるのは「裁判の執行を受ける者」と、第百条第二項並びに第百二十三条第一項及び第三項中「被告事件」とあり、並びに第百条第三項ただし書中「審理」とあるのは「裁判の執行」と、第二百二十二条第七項中「第一項」とあるのは「第五百十三条第一項において読み替えて準用する第百三十七条第一項」と読み替えるもんとするんやで。
第百十六条及び第百十七条の規定は、検察官が第五百九条の規定によってする差押え、記録命令付差押え又は捜索について準用するんや。
検察官は、第四百九十条第二項の規定によりその規定に従うこととされる民事執行法その他強制執行の手続に関する法令の規定による手続において必要があると認めるときは、執行官に押収物を提出することができるんやで。
前項の規定による提出をしたときは、押収を解く処分があったものとするんや。この場合において、当該押収物は、還付することを要せえへん。
前二項の規定は、民事訴訟の手続に従い、利害関係人がその権利を主張することを妨げへんで。
第九十九条第一項、第百条、第百二条から第百五条まで、第百八条第一項から第三項まで、第百九条、第百十条、第百十条の二前段、第百十一条第一項前段及び第二項、第百十一条の二前段、第百十二条、第百十三条第三項、第百十四条、第百十五条、第百十八条から第百二十一条まで、第百二十三条第一項から第三項まで並びに第百二十五条の規定は、裁判所又は裁判官が前二条の規定によってする押収又は捜索について、第百八条第一項から第三項まで、第百九条、第百十条、第百十一条の二前段、第百十二条、第百十三条第三項、第百十四条、第百十八条、第百二十五条第一項から第三項まで及び第四項本文、第百二十九条、第百三十一条、第百三十七条から第百四十条まで並びに第二百二十二条第四項及び第五項の規定は、裁判所又は裁判官が第五百十一条の規定によってする検証について、それぞれ準用するんやで。この場合において、第九十九条第一項中「証拠物又は没収すべき物」とあり、及び第百十九条中「証拠物又は没収すべきもの」とあるのは「裁判の執行を受ける者若しくは裁判の執行の対象となるものの所在若しくは状況に関する資料又は裁判の執行の対象となるものを管理するために使用されている物」と、第百条第一項、第百二条、第百五条ただし書、第百八条第一項ただし書、第百十三条第三項及び第百三十七条第一項中「被告人」とあるのは「裁判の執行を受ける者」と、第百条第二項並びに第百二十三条第一項及び第三項中「被告事件」とあり、並びに第百条第三項ただし書中「審理」とあるのは「裁判の執行」と、第百二十五条第四項ただし書中「裁判所」とあるのは「裁判所又は第五百十三条第六項において準用する第一項の規定による嘱託をした裁判官」と、第二百二十二条第四項中「検察官、検察事務官又は司法警察職員」とあるのは「検証状を執行する者」と読み替えるもんとするねん。
第百十六条及び第百十七条の規定は、裁判所又は裁判官が第五百十一条の規定によってする差押え、記録命令付差押え又は捜索について準用するんや。
第七十一条の規定は、第五百十一条第一項の令状の執行について準用するんやで。
第四百九十九条第一項、第三項及び第四項の規定は、第一項及び第六項において読み替えて準用する第百二十三条第一項の規定による押収物の還付について準用するんや。この場合において、第四百九十九条第三項中「前二項」とあるのは、「第五百十三条第九項において準用する第一項」と読み替えるもんとするで。
第四百九十九条第一項の規定は、第一項及び第六項において読み替えて準用する第百二十三条第三項の規定による交付又は複写について準用するんやで。
前項において準用する第四百九十九条第一項の規定による公告をした日から六箇月以内に前項の交付又は複写の請求がないときは、その交付をし、又は複写をさせることを要せえへんねん。
ワンポイント解説
執行における準用規定について定めた条文です。検察官等による押収・捜索・検証について多数の規定を準用し、字句を読み替え、押収物の執行官への提出と還付手続を定めています。執行手続への訴訟法規定の包括的適用を定める規定です。
捜査・公判で使われる差押え・捜索・検証の手続が、執行段階でも適用されます。ただし、「被告人」を「執行を受ける者」に読み替えるなど、執行に合わせた調整を行います。押収物は執行官に提出でき、その場合は還付不要です。執行手続の体系的整備を図ります。
この規定は、執行における準用規定を定めるものです。
執行のときに押収とか捜索とかする。どのルールを使う?捜査や裁判のときのルールを使うんや。でも「被告人」って書いてあるところは「執行を受ける者」に読み替える。押収した物は執行官に渡せる。そしたら返す必要ないで。ルールを統一的に使えるようにしてるんやな。
執行の準用規定。捜査・裁判のルールを執行用に調整して使うんや。
簡単操作