第509条
第509条
検察官は、裁判の執行に関して必要があると認めるときは、裁判官の発する令状により、差押え、記録命令付差押え、捜索又は検証をすることができる。この場合において、身体の検査は、身体検査令状によらなければならない。
差し押さえるべき物が電子計算機であるときは、当該電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、当該電子計算機で作成若しくは変更をした電磁的記録又は当該電子計算機で変更若しくは消去をすることができることとされている電磁的記録を保管するために使用されていると認めるに足りる状況にあるものから、その電磁的記録を当該電子計算機又は他の記録媒体に複写した上、当該電子計算機又は当該他の記録媒体を差し押さえることができる。
第一項の令状は、検察官の請求により、これを発する。
検察官は、第一項の身体検査令状の請求をするには、身体の検査を必要とする理由及び身体の検査を受ける者の性別、健康状態その他裁判所の規則で定める事項を示さなければならない。
裁判官は、身体の検査に関し、適当と認める条件を付することができる。
検察官は、裁判の執行に関して必要があると認めるときは、裁判官の発する令状により、差押え、記録命令付差押え、捜索又は検証をすることができるんや。この場合において、身体の検査は、身体検査令状によらなあかん。
差し押さえるべき物が電子計算機であるときは、当該電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であって、当該電子計算機で作成若しくは変更をした電磁的記録又は当該電子計算機で変更若しくは消去をすることができることとされている電磁的記録を保管するために使用されていると認めるに足りる状況にあるものから、その電磁的記録を当該電子計算機又は他の記録媒体に複写した上、当該電子計算機又は当該他の記録媒体を差し押さえることができるんやで。
第一項の令状は、検察官の請求により、これを発するんや。
検察官は、第一項の身体検査令状の請求をするには、身体の検査を必要とする理由及び身体の検査を受ける者の性別、健康状態その他裁判所の規則で定める事項を示さなあかんねん。
裁判官は、身体の検査に関し、適当と認める条件を付することができるんやで。
執行に関する強制処分について定めた条文です。検察官は裁判の執行に関して必要があると認めるときは裁判官の令状により差押え等ができ、身体検査は身体検査令状が必要であり、電子計算機の場合は接続された記録媒体から複写して差押えできると規定しています。執行のための強制処分の要件と手続を定める規定です。
執行のため、検察官は裁判官の令状で差押えや捜索ができます。身体検査は別の令状が必要です。コンピュータの場合、ネットワーク接続された記録媒体のデータもコピーして押さえられます。デジタル証拠にも対応します。
この規定は、執行に関する強制処分を定めるものです。
検察官が裁判の執行のために、裁判官の令状をもらって差し押さえや捜索ができる、っていう決まりやねん。強制的な手段を使うときは、裁判官のチェックが要るんや。デジタルデータにも対応してるで。
例えばな、罰金を払わへん人の財産を差し押さえる必要があるとするやろ。その人が持ってるパソコンに、預金通帳のデータとか、資産のリストとかが入ってるかもしれへん。そういうときは、裁判官に令状を請求して、許可をもらってから差し押さえるんや。
身体検査が必要な場合は、また別の「身体検査令状」が要る。人の体を調べるっていうのは特にプライバシーに関わるから、より慎重な手続が必要なんやな。
パソコンを押さえるとき、インターネットでつながってる記録媒体(クラウドとか)のデータもコピーして差し押さえられる。デジタル時代やから、そういう新しい証拠の形にも対応してる。でも全部、裁判官の令状が要るんや。これが法治国家の大事なルールやねんで。
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