第503条
第503条
第五百条及び前二条の申立ては、決定があるまでこれを取り下げることができる。
第三百六十六条の規定は、第五百条及び前二条の申立て及びその取下げについてこれを準用する。
第五百条及び前二条の申立ては、決定があるまでこれを取り下げることができるで。
第三百六十六条の規定は、第五百条及び前二条の申立て及びその取下げについてこれを準用するんやで。
ワンポイント解説
申立ての取下げと準用について定めた条文です。第500条等の申立ては決定があるまで取り下げることができ、第366条の規定を準用すると規定しています。申立手続の柔軟性を確保する規定です。
予納金返還、解釈申立て、執行異議の申立ては、裁判所の決定が出るまで取り下げられます。また、第366条(抗告手続)の規定が準用され、手続的な詳細が定まります。申立人の意思を尊重します。
この規定は、申立ての取下げと準用を定めるものです。
申立てをした。でもやっぱりやめたい。できる?決定が出るまでなら取り下げられるで。予納金返還の申立て、解釈申立て、執行への異議、全部や。途中で考えが変わることもあるやろ。柔軟に対応してくれるんやな。
申立ての取下げ。決定前なら撤回できるで。
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