第172条
第172条
身体の検査を受ける者が、鑑定人の第百六十八条第一項の規定によつてする身体の検査を拒んだ場合には、鑑定人は、裁判官にその者の身体の検査を請求することができる。
前項の請求を受けた裁判官は、第十章の規定に準じ身体の検査をすることができる。
身体の検査を受ける者が、鑑定人の第百六十八条第一項の規定によつてする身体の検査を拒んだ場合には、鑑定人は、裁判官にその者の身体の検査を請求することができるんやで。
前項の請求を受けた裁判官は、第十章の規定に準じ身体の検査をすることができるで。
ワンポイント解説
身体検査拒否時の措置について定めた条文です。鑑定人の身体検査を拒否された場合、鑑定人は裁判官に検査を請求できると規定しています。裁判官は第10章の規定に準じて検査を行えます。鑑定の実効性を裁判官の権限により確保する規定です。
鑑定人は専門家ですが、強制力は持ちません。身体検査を拒否された場合、裁判官に請求して強制的に検査を行います。裁判官の権限により、鑑定の実効性を担保します。
この規定は、鑑定人の限界を補完するものです。裁判官の権限により実効性を確保します。
鑑定人が「身体検査させて」って言う。相手が「嫌や」って拒否する。鑑定人は専門家やけど、強制力はないんや。どうする?裁判官に頼む。裁判官が強制的に検査する。
考えてみ。鑑定人が「嫌って言われました」って諦めたら、鑑定できへんやろ。DNA採取も、傷の確認もできへん。せやから裁判官の権限を借りるんや。裁判官なら強制できる。
鑑定人の限界を裁判官が補完する。実効性を確保してるんやな。
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