第166条
鑑定人には、宣誓をさせなあかん。
ワンポイント解説
証人は宣誓する。鑑定人も宣誓するんや。なんでかって?「専門家やから信用できるやろ」って思うかもしれへんけど、専門家でも嘘つくことあるやん。せやから宣誓させて、責任を明確にするんやで。
例えばな、DNA鑑定の専門家が裁判で鑑定人として呼ばれたとするやろ。その人が「このDNAは被告人のものと一致します」って鑑定結果を出した。でも実はちゃんと調べてへんかった。適当に「一致してる」って言うた。これ、めっちゃ問題やろ?無実の人が有罪になるかもしれへん。せやから鑑定人にも宣誓させて、「良心に従って誠実に鑑定します」って誓わせるんや。
鑑定って裁判の結果を左右する。DNA鑑定が間違ってたら無実の人が有罪になるかもしれへん。精神鑑定が適当やったら責任能力の判断が狂う。火災原因の鑑定が間違ってたら、放火犯が無罪になったり、事故を放火扱いしたりする。めっちゃ重要やろ。せやから宣誓させて、虚偽鑑定には偽証罪で刑罰を科すんや。
専門家やからって信用しすぎたらあかん。宣誓で責任を明確にして、信頼性を担保してるんやで。鑑定制度の信頼性を守るための大事な規定やねん。
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