第166条
第166条
鑑定人には、宣誓をさせなければならない。
鑑定人には、宣誓をさせなあかん。
ワンポイント解説
鑑定人の宣誓義務について定めた条文です。鑑定人には宣誓をさせなければならないと規定しています。証人と同様、鑑定人も宣誓義務を負います。虚偽鑑定を防ぎ、鑑定の信頼性を確保するための規定です。
鑑定は専門的判断であり、その正確性が裁判の結果を大きく左右します。宣誓により鑑定人の責任を明確にし、虚偽鑑定には刑罰(偽証罪)が科されることで、信頼性を担保します。
この規定は、鑑定制度の信頼性を宣誓により確保するものです。
証人は宣誓する。鑑定人も宣誓するんや。なんでかって?「専門家やから信用できるやろ」って思うかもしれへんけど、専門家でも嘘つくことあるやん。せやから宣誓させて、責任を明確にするんやで。
例えばな、DNA鑑定の専門家が裁判で鑑定人として呼ばれたとするやろ。その人が「このDNAは被告人のものと一致します」って鑑定結果を出した。でも実はちゃんと調べてへんかった。適当に「一致してる」って言うた。これ、めっちゃ問題やろ?無実の人が有罪になるかもしれへん。せやから鑑定人にも宣誓させて、「良心に従って誠実に鑑定します」って誓わせるんや。
鑑定って裁判の結果を左右する。DNA鑑定が間違ってたら無実の人が有罪になるかもしれへん。精神鑑定が適当やったら責任能力の判断が狂う。火災原因の鑑定が間違ってたら、放火犯が無罪になったり、事故を放火扱いしたりする。めっちゃ重要やろ。せやから宣誓させて、虚偽鑑定には偽証罪で刑罰を科すんや。
専門家やからって信用しすぎたらあかん。宣誓で責任を明確にして、信頼性を担保してるんやで。鑑定制度の信頼性を守るための大事な規定やねん。
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