第143条の2
裁判所は、裁判所の規則で定める相当の猶予期間を置いて、証人を召喚することができるんや。
ワンポイント解説
証人を呼ぶ時、「明日来て」って急に言われても困るやろ。仕事の調整とか、準備とかが要る。せやから相当の猶予期間を置いて召喚するんや。証人が準備できる時間を確保してるんやな。法律が証人の都合も考えてくれてるわけや。人間的な配慮が入った条文やねん。
例えばな、会社員が証人として呼ばれたとするやん。「明日の朝10時に裁判所来てください」って突然言われたら、めっちゃ困るやろ。上司に休暇申請せなあかん、仕事の引き継ぎもせなあかん、交通手段も調べなあかん、証言する内容も頭の中で整理したい。猶予期間があれば、ちゃんと準備できる。1週間とか10日とか、余裕を持って召喚してもらえるんや。
証人っていうのは義務で呼ばれるわけやから、強制力があるんや。でも義務やからこそ、ちゃんと準備する時間を与えなあかん。証人の負担を軽減することで、証人も落ち着いて正確な証言ができるし、裁判所にとってもええことや。急かして慌てさせて間違った証言されたら意味ないやん。ゆとりを持って、正確な証言を引き出す知恵やねん。
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