おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第147条

第147条

第147条

何人も、左に掲げる者が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受ける虞のある証言を拒むことができるんや。

何人も、左に掲げる者が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受ける虞のある証言を拒むことができる。

何人も、左に掲げる者が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受ける虞のある証言を拒むことができるんや。

ワンポイント解説

さっきの第146条は「自分が訴追される証言は拒否できる」っていう話やったけど、この条文は「親族が訴追される証言も拒否できる」っていう規定やねん。配偶者とか親とか子どもとか兄弟姉妹とか、そういう近しい関係の人が刑事訴追されたり有罪になったりする可能性がある証言は、拒否してええんやで。

想像してみてや。うちの夫が何か悪いことしたかもしれへん。裁判所から証人として呼ばれて「あなたの旦那さんは、その日何をしてましたか?」って聞かれた。正直に答えたら夫が逮捕されてまう。こんなん精神的にめっちゃ辛いやろ?家族の絆とか夫婦の信頼関係とか、そういうもんがズタズタになってまう。「家族を犯罪者にする証言をしろ」って強制するのは、倫理的にもおかしいんや。

この権利は、家族関係っていう人間の根本的なつながりを保護するためにあるんや。真実を明らかにすることも大事やけど、「そのためなら家族を裏切れ」っていうのは、人間として求めすぎやろ。証人の精神的負担を軽減して、家族関係も守る。これが人間らしい法律のあり方やと思うんやな。

もちろん濫用されへんように、次の第148条では「共犯の一部に親族がいても、他の共犯については証言せなあかん」っていう制限もある。人間関係の倫理と証拠収集の必要性、そのバランスを取りながら、人間の尊厳を保ってるんやで。

親族に関する証言拒絶権について定めた条文です。何人も、左に掲げる者(配偶者、直系血族、兄弟姉妹など)が刑事訴追を受けたり有罪判決を受けるおそれのある証言を拒むことができると規定しています。親族を保護するための証言拒絶権です。

親族関係にある者を犯罪者として訴追する証言をすることは、精神的に極めて困難です。家族の絆や倫理的配慮から、このような証言を強制すべきではありません。親族に関する証言拒絶権により、証人の精神的負担が軽減され、家族関係も保護されます。

この規定は、人間関係の倫理と証拠収集の必要性のバランスを図るものです。親族を守る権利を認めることで、人間の尊厳が保たれ、適正な手続が実現されます。

さっきの第146条は「自分が訴追される証言は拒否できる」っていう話やったけど、この条文は「親族が訴追される証言も拒否できる」っていう規定やねん。配偶者とか親とか子どもとか兄弟姉妹とか、そういう近しい関係の人が刑事訴追されたり有罪になったりする可能性がある証言は、拒否してええんやで。

想像してみてや。うちの夫が何か悪いことしたかもしれへん。裁判所から証人として呼ばれて「あなたの旦那さんは、その日何をしてましたか?」って聞かれた。正直に答えたら夫が逮捕されてまう。こんなん精神的にめっちゃ辛いやろ?家族の絆とか夫婦の信頼関係とか、そういうもんがズタズタになってまう。「家族を犯罪者にする証言をしろ」って強制するのは、倫理的にもおかしいんや。

この権利は、家族関係っていう人間の根本的なつながりを保護するためにあるんや。真実を明らかにすることも大事やけど、「そのためなら家族を裏切れ」っていうのは、人間として求めすぎやろ。証人の精神的負担を軽減して、家族関係も守る。これが人間らしい法律のあり方やと思うんやな。

もちろん濫用されへんように、次の第148条では「共犯の一部に親族がいても、他の共犯については証言せなあかん」っていう制限もある。人間関係の倫理と証拠収集の必要性、そのバランスを取りながら、人間の尊厳を保ってるんやで。

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