第147条
第147条
何人も、左に掲げる者が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受ける虞のある証言を拒むことができる。
何人も、左に掲げる者が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受ける虞のある証言を拒むことができるんや。
ワンポイント解説
親族に関する証言拒絶権について定めた条文です。何人も、左に掲げる者(配偶者、直系血族、兄弟姉妹など)が刑事訴追を受けたり有罪判決を受けるおそれのある証言を拒むことができると規定しています。親族を保護するための証言拒絶権です。
親族関係にある者を犯罪者として訴追する証言をすることは、精神的に極めて困難です。家族の絆や倫理的配慮から、このような証言を強制すべきではありません。親族に関する証言拒絶権により、証人の精神的負担が軽減され、家族関係も保護されます。
この規定は、人間関係の倫理と証拠収集の必要性のバランスを図るものです。親族を守る権利を認めることで、人間の尊厳が保たれ、適正な手続が実現されます。
自分の証言で、配偶者とか親とか兄弟姉妹が逮捕される。有罪になる。こんな証言、できるか?めっちゃ辛いやろ。せやから親族に関する証言は拒否できるんや。親族を保護するための権利やねん。
家族の絆ってめっちゃ大事やろ。「家族を犯罪者にする証言をしろ」って強制されたら、精神的にボロボロになる。倫理的にもおかしい。親族に関する証言拒絶権で、証人の精神的負担を軽減して、家族関係も保護するんや。
人間関係の倫理と証拠収集、バランス取ってる。親族を守る権利を認めることで、人間の尊厳を保ってるんやな。
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