第186条
第186条
裁判によつて訴訟手続が終了する場合において、被告人以外の者に訴訟費用を負担させるときは、職権で別にその決定をしなければならない。この決定に対しては、即時抗告をすることができる。
裁判によって訴訟手続が終了する場合において、被告人以外の者に訴訟費用を負担させるときは、職権で別にその決定をせなあかん。この決定に対しては、即時抗告することができるで。
ワンポイント解説
被告人以外の者への訴訟費用負担の決定について定めた条文です。被告人以外の者に訴訟費用を負担させるときは、職権で別に決定しなければならないと規定しています。即時抗告も可能です。第185条と区別し、被告人以外の者への特別な手続を定める規定です。
告訴人、共犯者など被告人以外の者に費用を負担させる場合、別個の決定が必要です。被告人への費用負担(第185条)とは異なり、独立して即時抗告できます。権利保護を厚くしています。
この規定は、被告人以外の者の手続保障を強化するものです。
被告人以外の人に訴訟費用を負担させる。告訴人とか共犯者とかや。これは別に決定が必要。被告人への費用負担(第185条)とは違うんや。即時抗告もできる。なんでかって?被告人以外の人は権利保護を厚くしてるからや。
考えてみ。被告人は裁判の当事者やけど、告訴人とかは直接の当事者やない。費用負担させるなら、ちゃんと独立した決定で、即時抗告もできるようにする。権利保護やねん。
被告人以外の人の手続保障を強化してるんやな。
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