第116条
日出前、日没後には、令状に夜間でも執行することができる旨の記載がなければ、差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行のため、人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入ることはできへん。
日没前に差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行に着手したときは、日没後でも、その処分を継続することができるんや。
夜中の2時、ぐっすり寝てる時に「ドンドンドン!警察や!捜索するで!」って起こされたら、どう思う?めっちゃ怖いやろ?心臓バクバクやろ?パニックになるわ。せやから原則として、令状の執行は昼間だけなんや。日の出前とか日没後は、令状に「夜間でも執行できます」って特別に書いてない限り、家に入られへん。でも昼間に執行を始めてたら、夜になっても続けてええことになってるねん。
深夜に家に踏み込まれるっていうのは、恐怖以外の何物でもないねん。住んでる人の平穏を著しく害するし、精神的なダメージもでかい。人権侵害の危険も高まるんや。想像してみ、夜中に「ガシャーン!」って家のドアが開いて、大勢の警察官が入ってきたら。子どもがおったら泣き叫ぶやろうし、お年寄りやったらショックで倒れるかもしれへん。トラウマになる可能性もある。せやから夜間執行は特別な場合だけなんやで。
裁判所が「これは夜間でもやらなあかん」って判断した時だけ、令状に夜間執行OKって記載される。例えばな、薬物の密売組織が夜中に取引してるっていう確実な情報があって、今すぐ捜索せんと証拠隠滅されるっていう場合や。そういう真に必要な時だけ、夜間執行が認められるんや。裁判所が厳しくチェックするから、簡単には許可されへんねん。
でもな、昼間に執行を始めたのに、「日が暮れたから今日はここまで。また明日来ます」ってなったら、どうなると思う?その間に証拠隠滅されてまうやん。重要な証拠が消えてまう。せやから執行の途中やったら、夜になっても続けてええことになってるんや。住居の平穏保護と証拠収集の実効性、両方ちゃんと考えた規定やねん。憲法が保障してる住居不可侵を具体化した、めっちゃ大事なルールやで。
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