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刑事訴訟法

第116条

第116条

第116条

日出前、日没後には、令状に夜間でも執行することができる旨の記載がなければ、差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行のため、人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入ることはできへん。

日没前に差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行に着手したときは、日没後でも、その処分を継続することができるんや。

日出前、日没後には、令状に夜間でも執行することができる旨の記載がなければ、差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行のため、人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入ることはできない。

日没前に差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行に着手したときは、日没後でも、その処分を継続することができる。

日出前、日没後には、令状に夜間でも執行することができる旨の記載がなければ、差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行のため、人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入ることはできへん。

日没前に差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行に着手したときは、日没後でも、その処分を継続することができるんや。

ワンポイント解説

夜中の2時、寝てる時にドンドンドン!「警察や!捜索するで!」って起こされたら、どう思う?めっちゃ怖いやろ。心臓バクバクやろ。せやから原則、令状の執行は昼間だけや。日の出前とか日没後は、令状に「夜間OK」って特別に書いてない限り、家に入られへん。でも昼間に始めた執行は、夜になっても続けてええ。

深夜に家に踏み込まれるって、恐怖でしかない。住んでる人の平穏を著しく害する。精神的にもダメージでかい。人権侵害の危険も高まるんや。考えてみ。夜中に「ガシャーン!」って家に入られたら。トラウマになるかもしれへん。せやから夜間執行は特別な場合だけ。裁判所が「これは夜間でもやらなあかん」って判断した時だけや。

でもな、昼間に執行始めたのに「日が暮れたから帰ります」ってなったら、どうなる?その間に証拠隠滅されるやん。せやから執行途中やったら、夜になっても続けてええ。住居の平穏保護と証拠収集の実効性、両方考えた規定や。憲法の住居不可侵を具体化した、めっちゃ大事なルールやねん。

令状執行の時間制限について定めた条文です。第1項は、日の出前または日没後には、令状に夜間執行可能の記載がない限り、住居等への立入りはできないと規定しています。第2項は、日没前に執行に着手した場合は、日没後も継続できるとしています。住居の平穏とプライバシーを保護するため、夜間の立入りを制限する規定です。

夜間に住居に立ち入って捜索等を行うことは、住居者の平穏を著しく害し、精神的苦痛を与えます。また、深夜の執行は恐怖感を与え、人権侵害のおそれも高まります。そのため、原則として日中の執行に限定し、夜間執行が必要な場合は裁判所が令状に特別の記載をすることを要求しています。ただし、日没前に着手した執行は、途中で中断すると証拠隠滅等のおそれがあるため、継続が認められます。

この規定は、住居の平穏とプライバシー保護を図るものです。夜間の立入制限により、不必要な権利侵害が防がれます。夜間執行の必要性は裁判所が厳格に審査し、真に必要な場合のみ許可されます。日中執行の継続を認めることで、実効性とのバランスも図られています。住居の不可侵という憲法的価値を具体化した重要な規定です。

夜中の2時、寝てる時にドンドンドン!「警察や!捜索するで!」って起こされたら、どう思う?めっちゃ怖いやろ。心臓バクバクやろ。せやから原則、令状の執行は昼間だけや。日の出前とか日没後は、令状に「夜間OK」って特別に書いてない限り、家に入られへん。でも昼間に始めた執行は、夜になっても続けてええ。

深夜に家に踏み込まれるって、恐怖でしかない。住んでる人の平穏を著しく害する。精神的にもダメージでかい。人権侵害の危険も高まるんや。考えてみ。夜中に「ガシャーン!」って家に入られたら。トラウマになるかもしれへん。せやから夜間執行は特別な場合だけ。裁判所が「これは夜間でもやらなあかん」って判断した時だけや。

でもな、昼間に執行始めたのに「日が暮れたから帰ります」ってなったら、どうなる?その間に証拠隠滅されるやん。せやから執行途中やったら、夜になっても続けてええ。住居の平穏保護と証拠収集の実効性、両方考えた規定や。憲法の住居不可侵を具体化した、めっちゃ大事なルールやねん。

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