第158条
裁判所は、証人の重要性、年齢、職業、健康状態その他の事情と事案の軽重とを考慮した上、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、必要と認めるときは、裁判所外にこれを召喚し、又はその現在場所でこれを尋問することができるんやで。
前項の場合には、裁判所は、あらかじめ、検察官、被告人及び弁護人に、尋問事項を知る機会を与えなあかん。
検察官、被告人又は弁護人は、前項の尋問事項に附加して、必要な事項の尋問を請求することができるんや。
ワンポイント解説
高齢者とか病人とか、法廷に来るんめっちゃ大変な証人がいてるねん。重要な仕事してる人も、時間取られへん。せやから裁判所外で尋問できるんや。病院とか自宅とかで尋問する。証人の便宜を図ってるんやで。
例えばな、90歳のおばあちゃんが詐欺事件の重要な証人やとするやろ。でもおばあちゃんは寝たきりで、病院から裁判所まで来るんは無理や。そういうときは、裁判長と書記官が病院に行って、ベッドの横で証人尋問するんや。おばあちゃんの負担を軽くしつつ、証言を聞けるんやねん。
他にも、総理大臣とか企業の社長とか、仕事が忙しすぎて法廷に来られへん人もいてるやろ。そういう人には、執務室とか会社で尋問することもできる。証人の事情に合わせて、柔軟に対応してるんや。
事前に尋問事項を知らせて、当事者の意見も聞く。手続保障もちゃんとしてるで。証人の負担を軽減しつつ、公正な尋問ができる。証人の負担軽減と尋問の実効性、両方実現してる柔軟な制度なんや。
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