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刑事訴訟法

第158条

第158条

第158条

裁判所は、証人の重要性、年齢、職業、健康状態その他の事情と事案の軽重とを考慮した上、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、必要と認めるときは、裁判所外にこれを召喚し、又はその現在場所でこれを尋問することができるんやで。

前項の場合には、裁判所は、あらかじめ、検察官、被告人及び弁護人に、尋問事項を知る機会を与えなあかん。

検察官、被告人又は弁護人は、前項の尋問事項に附加して、必要な事項の尋問を請求することができるんや。

裁判所は、証人の重要性、年齢、職業、健康状態その他の事情と事案の軽重とを考慮した上、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、必要と認めるときは、裁判所外にこれを召喚し、又はその現在場所でこれを尋問することができる。

前項の場合には、裁判所は、あらかじめ、検察官、被告人及び弁護人に、尋問事項を知る機会を与えなければならない。

検察官、被告人又は弁護人は、前項の尋問事項に附加して、必要な事項の尋問を請求することができる。

裁判所は、証人の重要性、年齢、職業、健康状態その他の事情と事案の軽重とを考慮した上、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、必要と認めるときは、裁判所外にこれを召喚し、又はその現在場所でこれを尋問することができるんやで。

前項の場合には、裁判所は、あらかじめ、検察官、被告人及び弁護人に、尋問事項を知る機会を与えなあかん。

検察官、被告人又は弁護人は、前項の尋問事項に附加して、必要な事項の尋問を請求することができるんや。

ワンポイント解説

高齢者とか病人とか、法廷に来るんめっちゃ大変な証人がいる。重要な仕事してる人も、時間取られへん。せやから裁判所外で尋問できるんや。病院とか自宅とかで尋問する。証人の便宜を図ってるんやな。

事前に尋問事項を知らせて、当事者の意見も聞く。手続保障もちゃんとしてる。証人の負担を軽減しつつ、公正な尋問ができるんや。

証人の負担軽減と尋問の実効性、両方実現してる。柔軟な制度で幅広い証言を確保できるんやな。

裁判所外での証人尋問について定めた条文です。証人の重要性、年齢、健康状態等を考慮し、必要と認めるときは裁判所外で尋問できると規定しています。証人の便宜を図る規定です。

高齢者、病人、重要な職業に就く者など、法廷への出頭が困難な証人について、裁判所外(病院、自宅等)で尋問できます。事前に尋問事項を通知し、当事者の意見も聴くことで、手続保障も図られます。

この規定は、証人の負担軽減と尋問の実効性を両立させるものです。柔軟な証人尋問制度により、幅広い証言の確保が可能になります。

高齢者とか病人とか、法廷に来るんめっちゃ大変な証人がいる。重要な仕事してる人も、時間取られへん。せやから裁判所外で尋問できるんや。病院とか自宅とかで尋問する。証人の便宜を図ってるんやな。

事前に尋問事項を知らせて、当事者の意見も聞く。手続保障もちゃんとしてる。証人の負担を軽減しつつ、公正な尋問ができるんや。

証人の負担軽減と尋問の実効性、両方実現してる。柔軟な制度で幅広い証言を確保できるんやな。

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