第189条
第189条
警察官は、それぞれ、他の法律又は国家公安委員会若しくは都道府県公安委員会の定めるところにより、司法警察職員として職務を行う。
司法警察職員は、犯罪があると思料するときは、犯人及び証拠を捜査するものとする。
警察官は、それぞれ、他の法律又は国家公安委員会若しくは都道府県公安委員会の定めるところにより、司法警察職員として職務を行うんや。
司法警察職員は、犯罪があると思料するときは、犯人及び証拠を捜査するもんや。
ワンポイント解説
司法警察職員の職務について定めた条文です。警察官は司法警察職員として職務を行い、犯罪があると思料するときは犯人および証拠を捜査すると規定しています。警察の捜査権限の根拠となる重要な条文です。
警察官は二つの顔を持ちます。行政警察(交通取締り等)と司法警察(犯罪捜査)です。この条文は司法警察職員としての職務を定めています。犯罪があると思えば、捜査する義務があります。検察官の指揮下で刑事訴訟手続を支えます。
この規定は、警察の捜査権限の基礎を定めるものです。刑事司法制度の根幹です。
警察官って何してるん?交通取締りもするし、犯罪捜査もする。犯罪捜査するときは「司法警察職員」や。犯罪があると思ったら、犯人と証拠を捜査する。これが警察の仕事の根拠やねん。
考えてみ。事件が起きた。誰が捜査するん?警察や。でもその根拠は?この条文や。警察は司法警察職員として、犯罪を捜査する義務がある。検察官の指揮下で刑事訴訟を支えるんや。
警察の捜査権限の基礎。刑事司法制度の根幹やねん。
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