第189条
警察官は、それぞれ、他の法律又は国家公安委員会若しくは都道府県公安委員会の定めるところにより、司法警察職員として職務を行うんや。
司法警察職員は、犯罪があると思料するときは、犯人及び証拠を捜査するもんや。
ワンポイント解説
これは警察官が司法警察職員として犯罪捜査をする根拠を定めた条文やねん。警察官って二つの顔を持ってるんや。一つは行政警察(交通取締りとか迷子の保護とか)、もう一つは司法警察(犯罪捜査)や。この条文は司法警察としての仕事について決めてるんやで。
例えばな、道端で殴り合いの喧嘩が起きたとするやろ。通報を受けて警察官が駆けつける。このとき警察官は「これは傷害罪かもしれへん」って思ったら、犯人を特定して証拠を集める義務があるんや。「めんどくさいから放っとこ」っていうのは許されへん。犯罪があると思ったら、捜査しなあかんねん。
他にも、コンビニで万引きが発生して店員が通報したとするやろ。警察官が来て「犯罪があるかも」って思ったら、防犯カメラの映像を確認したり、目撃者から話を聞いたり、犯人を探したりする。これが司法警察職員としての職務や。
この条文があるから、警察は全国どこでも犯罪捜査ができるんや。検察官の指揮下で刑事訴訟手続を支える、刑事司法制度の根幹をなす規定やねん。
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