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刑事訴訟法

第142条

第142条

第142条

第百十一条の二から第百十四条まで、第百十八条及び第百二十五条の規定は、検証についてこれを準用するんやで。

第百十一条の二から第百十四条まで、第百十八条及び第百二十五条の規定は、検証についてこれを準用する。

第百十一条の二から第百十四条まで、第百十八条及び第百二十五条の規定は、検証についてこれを準用するんやで。

ワンポイント解説

検証する時も、差押えとか捜索と同じようなルールが適用される。電磁的記録の扱い、出入り制限、立会人、現場保全、嘱託…。準用規定で手続の統一性と適正性を確保してるんや。

わざわざ新しいルールを作らんでも、既存のルールを使えばええ。効率的やし、手続も統一される。適正手続も実現する。賢いやろ。

準用規定で既存のルールを活用。手続の適正性を確保しつつ、ルールの重複を避けてるんやな。

検証への準用規定について定めた条文です。第111条の2から第114条まで(電磁的記録の記録媒体の差押え、出入り制限、立会人)、第118条(執行中止時の現場保全)、第125条(嘱託)の規定を検証に準用すると規定しています。差押え・捜索と同様の手続を適用する規定です。

検証も強制処分であり、適正な手続が必要です。電磁的記録への対応、出入り制限、立会人の確保、現場保全、嘱託など、差押え・捜索と同様の規定を準用することで、手続の統一性と適正性が確保されます。

この規定は、検証手続の適正性を確保するための準用規定です。既存の規定を活用することで、手続の統一性が保たれ、適正手続が実現されます。

検証する時も、差押えとか捜索と同じようなルールが適用される。電磁的記録の扱い、出入り制限、立会人、現場保全、嘱託…。準用規定で手続の統一性と適正性を確保してるんや。

わざわざ新しいルールを作らんでも、既存のルールを使えばええ。効率的やし、手続も統一される。適正手続も実現する。賢いやろ。

準用規定で既存のルールを活用。手続の適正性を確保しつつ、ルールの重複を避けてるんやな。

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