第171条
前章の規定は、勾引に関する規定を除いて、鑑定についてこれを準用するんや。
ワンポイント解説
証人の章で決めたルール、鑑定人にも使うんや。召喚、宣誓、制裁、いろいろやで。でも勾引だけは別。鑑定人は強制的に連行せえへん。証人と鑑定人、似たような扱いやねん。
例えばな、証人には旅費・日当が出るっていう規定があるやろ。これは鑑定人にも準用される。鑑定人も旅費・日当がもらえるんや。証人が正当な理由なく証言を拒んだら過料っていう規定もあるやろ。これも鑑定人に準用される。鑑定人が正当な理由なく鑑定を拒んだら過料や。証人の召喚状の規定も準用される。鑑定人も召喚状で呼ばれるんや。
なんで一緒にするん?いちいち別々に規定したら法律が長くなるやろ。証人の規定を準用することで、簡潔にできるんや。「証人と同じルールでやってね」って言えば済む。効率的やん。でも勾引だけは別やねん。証人は勾引できるけど、鑑定人は勾引せえへん。なんでかって?鑑定人は専門家やし、強制的に連れてきても意味ないからや。
証人と鑑定人、統一的に扱う。法律の簡潔性に貢献してるんやで。似た制度は似た規定で、効率的に運用するための工夫やねん。
0
簡単操作
🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ