第171条
第171条
前章の規定は、勾引に関する規定を除いて、鑑定についてこれを準用する。
前章の規定は、勾引に関する規定を除いて、鑑定についてこれを準用するんや。
ワンポイント解説
証人尋問規定の鑑定への準用について定めた条文です。前章(証人尋問)の規定を、勾引に関する規定を除いて鑑定について準用すると規定しています。鑑定人にも証人と同様の手続規定が適用されることを明確にする規定です。
鑑定人も証人と同様に召喚、宣誓、制裁等の対象となります。ただし、勾引は鑑定人には適用されません。証人尋問の手続規定を鑑定に準用することで、手続の統一性と簡潔性を図ります。
この規定は、証人と鑑定人の手続を統一的に扱うものです。法律の簡潔性に貢献します。
証人の章で決めたルール、鑑定人にも使う。召喚、宣誓、制裁、いろいろや。でも勾引だけは別。鑑定人は強制的に連行せえへん。証人と鑑定人、似たような扱いやねん。
なんで一緒にするん?いちいち別々に規定したら法律が長くなる。証人の規定を準用することで、簡潔にできるんや。「証人と同じルールでやってね」って言えば済む。効率的やろ。
証人と鑑定人、統一的に扱う。法律の簡潔性に貢献してるんやな。
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