おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第196条

検察官、検察事務官及び司法警察職員並びに弁護人その他職務上捜査に関係のある者は、被疑者その他の者の名誉を害しないように注意し、且つ、捜査の妨げとならないように注意せなあかん。

ワンポイント解説

捜査してる。被疑者の名前をペラペラしゃべったらあかんで。「○○が犯人や」って言いふらしたら名誉毀損や。まだ無実かもしれへんやろ。捜査情報を漏らすのもあかん。捜査の妨げになるんや。注意義務があるねん。

例えばな、警察官が捜査してる途中で、記者に「今、△△さんを窃盗の疑いで捜査してます」って漏らしたとするやろ。新聞に「△△容疑者、窃盗の疑い」って大きく報道された。でも結局、△△さんは無実やった。どうなる?△△さんの名誉はめちゃくちゃや。会社クビになるかもしれへん。近所の目も冷たくなる。無実やのに人生狂わされるんや。

他にも、捜査情報を漏らしたせいで、証拠隠滅されることもあるやろ。「明日、家宅捜索します」って情報が漏れたら、犯人は証拠を全部燃やしてしまう。共犯者に逃げられるかもしれへん。捜査が台無しやん。せやから捜査関係者には、被疑者の名誉を守る義務と、捜査情報を守る義務がある。両方大事なんやねん。

人権保障と真実発見、両方大事やで。バランス取ってる。被疑者の人権も守りつつ、捜査も適切に進める。捜査の適正性と実効性を両立させる、めっちゃ大事な規定なんや。

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