第196条
第196条
検察官、検察事務官及び司法警察職員並びに弁護人その他職務上捜査に関係のある者は、被疑者その他の者の名誉を害しないように注意し、且つ、捜査の妨げとならないように注意しなければならない。
検察官、検察事務官及び司法警察職員並びに弁護人その他職務上捜査に関係のある者は、被疑者その他の者の名誉を害しないように注意し、且つ、捜査の妨げとならないように注意せなあかん。
ワンポイント解説
捜査における名誉保護と秘密保持について定めた条文です。捜査関係者は被疑者等の名誉を害さないよう注意し、捜査の妨げとならないよう注意しなければならないと規定しています。捜査の適正性を確保する倫理規定です。
捜査は被疑者の人権に大きく関わります。無実の可能性もある被疑者の名誉を不当に傷つけることは許されません。同時に、捜査情報の漏洩は捜査を妨害します。両者のバランスを取る注意義務が課されます。
この規定は、捜査の適正性と実効性を両立させるものです。人権保障と真実発見の調和を図ります。
捜査してる。被疑者の名前をペラペラしゃべったらあかん。「○○が犯人や」って言いふらしたら名誉毀損や。まだ無実かもしれへんやろ。捜査情報を漏らすのもあかん。捜査の妨げになる。注意義務があるんや。
考えてみ。「△△を捜査してます」って公表されたら、△△の名誉はどうなる?無実やったらめっちゃ迷惑や。捜査情報が漏れたら、証拠隠滅されるかもしれへん。せやから慎重に扱わなあかんねん。
人権保障と真実発見、両方大事。バランス取ってるんやな。
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