おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

刑事訴訟法

第133条

第133条

第133条

前条の規定により召喚を受けた者が正当な理由がなく出頭しないときは、決定で、十万円以下の過料に処し、かつ、出頭しないために生じた費用の賠償を命ずることができるんやで。

前項の決定に対しては、即時抗告をすることができるんや。

前条の規定により召喚を受けた者が正当な理由がなく出頭しないときは、決定で、十万円以下の過料に処し、かつ、出頭しないために生じた費用の賠償を命ずることができる。

前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。

前条の規定により召喚を受けた者が正当な理由がなく出頭しないときは、決定で、十万円以下の過料に処し、かつ、出頭しないために生じた費用の賠償を命ずることができるんやで。

前項の決定に対しては、即時抗告をすることができるんや。

ワンポイント解説

召喚されたのに正当な理由なく出頭せえへんかったら、どうなる?10万円以下の過料(罰金みたいなもん)と、出頭せんかったために発生した費用の賠償を命じられるんや。この決定に不服やったら、即時抗告できる。召喚の実効性を確保するための制裁やねん。

召喚しても「行きたくないわ」って無視されたら、意味ないやろ。せやから正当な理由なく出頭せん人には、過料と費用賠償。過料は刑罰やなくて秩序罰や。でも即時抗告で不服を申し立てられるから、権利保護もされてる。

召喚の実効性を確保しつつ、過度な制裁にならへんように過料額を制限してる。不服申立ての機会もある。バランスの取れた規定や。

召喚不応への民事的制裁について定めた条文です。第1項は、召喚を受けた者が正当な理由なく出頭しない場合、10万円以下の過料に処し、かつ、出頭しないために生じた費用の賠償を命じることができると規定しています。第2項は、この決定に対して即時抗告ができるとしています。召喚の実効性を確保するための制裁です。

召喚は出頭を求める手続ですが、強制力がなければ実効性がありません。正当な理由なく出頭しない者に対し、過料(秩序罰)と費用賠償を課すことで、召喚の実効性を確保します。ただし、過料は刑罰ではなく、即時抗告により不服を申し立てることができ、権利保護も図られています。

この規定は、召喚の実効性確保と権利保護のバランスを図るものです。出頭義務の実効性を担保しつつ、過度な制裁とならないよう過料額を制限し、不服申立ての機会も保障しています。

召喚されたのに正当な理由なく出頭せえへんかったら、どうなる?10万円以下の過料(罰金みたいなもん)と、出頭せんかったために発生した費用の賠償を命じられるんや。この決定に不服やったら、即時抗告できる。召喚の実効性を確保するための制裁やねん。

召喚しても「行きたくないわ」って無視されたら、意味ないやろ。せやから正当な理由なく出頭せん人には、過料と費用賠償。過料は刑罰やなくて秩序罰や。でも即時抗告で不服を申し立てられるから、権利保護もされてる。

召喚の実効性を確保しつつ、過度な制裁にならへんように過料額を制限してる。不服申立ての機会もある。バランスの取れた規定や。

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ