第133条
第133条
前条の規定により召喚を受けた者が正当な理由がなく出頭しないときは、決定で、十万円以下の過料に処し、かつ、出頭しないために生じた費用の賠償を命ずることができる。
前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
前条の規定により召喚を受けた者が正当な理由がなく出頭しないときは、決定で、十万円以下の過料に処し、かつ、出頭しないために生じた費用の賠償を命ずることができるんやで。
前項の決定に対しては、即時抗告をすることができるんや。
召喚不応への民事的制裁について定めた条文です。第1項は、召喚を受けた者が正当な理由なく出頭しない場合、10万円以下の過料に処し、かつ、出頭しないために生じた費用の賠償を命じることができると規定しています。第2項は、この決定に対して即時抗告ができるとしています。召喚の実効性を確保するための制裁です。
召喚は出頭を求める手続ですが、強制力がなければ実効性がありません。正当な理由なく出頭しない者に対し、過料(秩序罰)と費用賠償を課すことで、召喚の実効性を確保します。ただし、過料は刑罰ではなく、即時抗告により不服を申し立てることができ、権利保護も図られています。
この規定は、召喚の実効性確保と権利保護のバランスを図るものです。出頭義務の実効性を担保しつつ、過度な制裁とならないよう過料額を制限し、不服申立ての機会も保障しています。
召喚されたのに正当な理由なく出頭せえへんかったら、どうなると思う?10万円以下の過料(罰金みたいなもんや)と、出頭せんかったために発生した費用の賠償を命じられるんや。この決定に不服やったら、即時抗告できる。召喚の実効性を確保するための制裁やねん。過料は民事的な制裁(秩序罰)で、刑罰やないで。
召喚しても「行きたくないわ」「めんどくさいわ」って無視されたら、召喚制度が意味あらへんようになるやろ?裁判がちゃんと進まへん。せやから正当な理由なく出頭せん人には、過料と費用賠償っていう制裁があるんや。過料は刑罰やなくて秩序罰っていう民事的な制裁やけど、それでも痛い出費やろ?
例えばな、証人として召喚されて、わざわざ裁判所の職員が召喚状を届けに来て、裁判所も日程調整して待ってるのに、「今日は気分が乗らへんから行かん」とか言うて無視したとする。その間に発生した費用、職員の人件費とか裁判所の準備費用とか、全部無駄になるやん。それを賠償させられるっていうのは、当然のことやと思うで。
でも「過料払え」って言われたら、不服やったら即時抗告で争える。「正当な理由があったんや」って主張できる。権利保護もちゃんとされてるわけや。召喚の実効性を確保しつつ、過度な制裁にならへんように過料額を制限してる。不服申立ての機会もある。バランスの取れたええ規定やねん。
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