おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

刑事訴訟法

第120条

第120条

第120条

押収をした場合には、その目録を作り、所有者、所持者若しくは保管者(第百十条の二の規定による処分を受けた者を含む。)又はこれらの者に代わるべき者に、これを交付せなあかん。

押収をした場合には、その目録を作り、所有者、所持者若しくは保管者(第百十条の二の規定による処分を受けた者を含む。)又はこれらの者に代わるべき者に、これを交付しなければならない。

押収をした場合には、その目録を作り、所有者、所持者若しくは保管者(第百十条の二の規定による処分を受けた者を含む。)又はこれらの者に代わるべき者に、これを交付せなあかん。

ワンポイント解説

警察が物を押収していった。「何を持っていかれたん?」分からへん。後で「あれ返して」って言おうにも、「何を?」って言われる。最悪やろ。せやから押収したら必ず目録(リスト)を作って、持ち主に渡さなあかん。「パソコン1台、USBメモリ3個、書類5枚…」ってちゃんと書いて渡すんや。

目録がないとどうなる?押収された物が分からへん。「10個持っていかれた」「いや、8個だけや」って揉める。後で返してもらう時も、「これ足りひん」「紛失した」「知らん」ってトラブルになる。目録があれば、「ほら、ここに書いてあるやん」って証明できる。執行する側も、勝手に持っていったり、なくしたり、取り違えたりでけへん。透明性が確保される。

押収は持ち主の権利を制限する強力な処分や。何を押収されたか明確にすることは、権利保護に絶対必要。目録で内容がはっきりすれば、不当な押収やったら争える。損害賠償請求もできる。適正手続の基本や。持ち主の権利を守る、めっちゃ大事な規定やねん。

押収物の目録交付について定めた条文です。押収をした場合には、その目録を作成し、所有者、所持者、保管者またはこれらに代わる者に交付しなければならないと規定しています。押収された物の内容を明確にし、所有者等の権利保護を図る規定です。

押収により、所有者等は物を失います。何が押収されたのかを明確にすることは、所有者の権利保護のために不可欠です。目録により、押収物の品名、数量などが記録され、後に返還請求や損害賠償請求をする際の証拠となります。また、執行者の恣意的な押収や、押収物の紛失・取り違えを防ぐ効果もあります。目録交付により、所有者は何が押収されたかを正確に把握できます。

この規定は、押収による権利制限の透明性と所有者等の権利保護を確保するものです。目録の作成と交付により、押収の内容が明確になり、不当な押収に対する争訟も可能になります。適正手続の一環として、処分内容の明確化と権利保障を図る重要な規定です。

警察が物を押収していった。「何を持っていかれたん?」分からへん。後で「あれ返して」って言おうにも、「何を?」って言われる。最悪やろ。せやから押収したら必ず目録(リスト)を作って、持ち主に渡さなあかん。「パソコン1台、USBメモリ3個、書類5枚…」ってちゃんと書いて渡すんや。

目録がないとどうなる?押収された物が分からへん。「10個持っていかれた」「いや、8個だけや」って揉める。後で返してもらう時も、「これ足りひん」「紛失した」「知らん」ってトラブルになる。目録があれば、「ほら、ここに書いてあるやん」って証明できる。執行する側も、勝手に持っていったり、なくしたり、取り違えたりでけへん。透明性が確保される。

押収は持ち主の権利を制限する強力な処分や。何を押収されたか明確にすることは、権利保護に絶対必要。目録で内容がはっきりすれば、不当な押収やったら争える。損害賠償請求もできる。適正手続の基本や。持ち主の権利を守る、めっちゃ大事な規定やねん。

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