第120条
第120条
押収をした場合には、その目録を作り、所有者、所持者若しくは保管者(第百十条の二の規定による処分を受けた者を含む。)又はこれらの者に代わるべき者に、これを交付しなければならない。
押収をした場合には、その目録を作り、所有者、所持者若しくは保管者(第百十条の二の規定による処分を受けた者を含む。)又はこれらの者に代わるべき者に、これを交付せなあかん。
押収物の目録交付について定めた条文です。押収をした場合には、その目録を作成し、所有者、所持者、保管者またはこれらに代わる者に交付しなければならないと規定しています。押収された物の内容を明確にし、所有者等の権利保護を図る規定です。
押収により、所有者等は物を失います。何が押収されたのかを明確にすることは、所有者の権利保護のために不可欠です。目録により、押収物の品名、数量などが記録され、後に返還請求や損害賠償請求をする際の証拠となります。また、執行者の恣意的な押収や、押収物の紛失・取り違えを防ぐ効果もあります。目録交付により、所有者は何が押収されたかを正確に把握できます。
この規定は、押収による権利制限の透明性と所有者等の権利保護を確保するものです。目録の作成と交付により、押収の内容が明確になり、不当な押収に対する争訟も可能になります。適正手続の一環として、処分内容の明確化と権利保障を図る重要な規定です。
警察が家に来て、物を押収していった。パソコンとか書類とか持っていかれた。後になって「あれ?何を持っていかれたんやっけ?」って分からへんくなったら困るやろ?せやから押収したら必ず目録(リスト)を作って、持ち主に渡さなあかんねん。「パソコン1台、USBメモリ3個、書類ファイル5冊、写真10枚…」ってちゃんと書いて渡すんや。これで「何を取られたか」が明確になる。
目録がないとどうなるか想像してみ。「10個持っていかれた」「いや、警察は8個しか持っていってへん」って揉める。後で返してもらう時も、「これ足りひんやん」「紛失しました」「知りません」ってトラブルになる。目録があれば、「ほら、ここに書いてあるやん。パソコン1台って。返してもらわな」って証明できる。執行する側も、勝手に物を持っていったり、なくしたり、取り違えたりでけへんようになる。透明性が確保されるわけやな。
例えばな、佐藤さんの会社で脱税の疑いがあって、警察が帳簿とか領収書とかを押収したとする。目録には「総勘定元帳3冊、領収書ファイル20冊、パソコン5台」って書いてある。佐藤さんはこれを受け取って保管しておく。後で「パソコン6台あったはずやのに」とか言うても、目録に5台って書いてあったら、それが証拠になる。逆に警察が「パソコン3台しか押収してへん」とか言うても、目録に5台って書いてあったら、警察が間違ってることが分かる。
押収っていうのは、持ち主の権利を制限する強力な処分なんやで。自分の物を強制的に取られるんやから。何を押収されたか明確にすることは、権利保護に絶対必要やねん。目録で内容がはっきりすれば、不当な押収やったら後で争える。損害賠償請求もできる。適正手続の基本や。持ち主の権利をちゃんと守る、めっちゃ大事な規定やねん。
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