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刑事訴訟法

第103条

第103条

第103条

公務員又は公務員であつた者が保管し、又は所持する物について、本人又は当該公務所から職務上の秘密に関するものであることを申し立てたときは、当該監督官庁の承諾がなければ、押収をすることはできへん。但し、当該監督官庁は、国の重大な利益を害する場合を除いては、承諾を拒むことができへん。

公務員又は公務員であつた者が保管し、又は所持する物について、本人又は当該公務所から職務上の秘密に関するものであることを申し立てたときは、当該監督官庁の承諾がなければ、押収をすることはできない。但し、当該監督官庁は、国の重大な利益を害する場合を除いては、承諾を拒むことができない。

公務員又は公務員であつた者が保管し、又は所持する物について、本人又は当該公務所から職務上の秘密に関するものであることを申し立てたときは、当該監督官庁の承諾がなければ、押収をすることはできへん。但し、当該監督官庁は、国の重大な利益を害する場合を除いては、承諾を拒むことができへん。

ワンポイント解説

公務員が「これ職務上の秘密やから出せへん」って言うてきた。どうする?国家機密とか個人情報とか、公務員は秘密をいっぱい扱うやろ。これを何でもかんでも押収できたら、公務がうまく回らへんし、国の安全保障にも関わる。せやから監督官庁(その公務員の上の役所)がワンクッション入るんや。「これは出してもええわ」「これはアカン」って判断する。

でもな、監督官庁も好き勝手に拒否でけへん。「国の重大な利益を害する」場合だけや。それ以外は承諾せなあかん。なんでかって?犯罪の捜査も大事やからや。公務の秘密を守ることと、犯罪を解明すること、どっちも公益やん。両方大事やから、バランス取らなあかん。

「国の重大な利益」以外で拒否したら、刑事事件の捜査が全然進まへんくなる。それはそれで問題やろ。公務の秘密と刑事司法、どっちも公益。監督官庁は本当にヤバい時以外は承諾する。そうやって公益と公益の調整をしてるんや。難しいけど大事な仕組みやねん。

公務員の職務上の秘密に関する物の押収制限について定めた条文です。公務員または元公務員が保管・所持する物について、本人または公務所から職務上の秘密に関するものであると申し立てられた場合、監督官庁の承諾がなければ押収できません。ただし、監督官庁は国の重大な利益を害する場合を除き、承諾を拒むことができません。公務の秘密保持と刑事司法の要請のバランスを図る規定です。

公務員は職務上、国家機密や個人情報など秘密に関わる情報を扱います。これらを無制限に押収できるとすると、公務の適正な遂行が妨げられたり、国の安全保障が損なわれたりするおそれがあります。そのため、監督官庁の判断を介在させることで、秘密保持の必要性と証拠収集の必要性を調整します。ただし、承諾拒否は「国の重大な利益を害する場合」に限定され、恣意的な拒否は許されません。

この規定は、公務の秘密と刑事司法の調和を図るものです。公務の秘密はすべて保護されるわけではなく、刑事事件の解明という公益との比較衡量が行われます。監督官庁は、国の重大な利益が害されない限り承諾する義務があり、これにより刑事司法の機能が過度に制約されることを防いでいます。公益と公益の調整という難しい課題に対処する規定です。

公務員が「これ職務上の秘密やから出せへん」って言うてきた。どうする?国家機密とか個人情報とか、公務員は秘密をいっぱい扱うやろ。これを何でもかんでも押収できたら、公務がうまく回らへんし、国の安全保障にも関わる。せやから監督官庁(その公務員の上の役所)がワンクッション入るんや。「これは出してもええわ」「これはアカン」って判断する。

でもな、監督官庁も好き勝手に拒否でけへん。「国の重大な利益を害する」場合だけや。それ以外は承諾せなあかん。なんでかって?犯罪の捜査も大事やからや。公務の秘密を守ることと、犯罪を解明すること、どっちも公益やん。両方大事やから、バランス取らなあかん。

「国の重大な利益」以外で拒否したら、刑事事件の捜査が全然進まへんくなる。それはそれで問題やろ。公務の秘密と刑事司法、どっちも公益。監督官庁は本当にヤバい時以外は承諾する。そうやって公益と公益の調整をしてるんや。難しいけど大事な仕組みやねん。

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