おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

刑事訴訟法

第112条

第112条

第112条

差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行中は、何人に対しても、許可を得ないでその場所に出入りすることを禁止することができるんや。

前項の禁止に従わない者は、これを退去させ、又は執行が終わるまでこれに看守者を付することができるんやで。

差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行中は、何人に対しても、許可を得ないでその場所に出入りすることを禁止することができる。

前項の禁止に従わない者は、これを退去させ、又は執行が終わるまでこれに看守者を付することができる。

差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行中は、何人に対しても、許可を得ないでその場所に出入りすることを禁止することができるんや。

前項の禁止に従わない者は、これを退去させ、又は執行が終わるまでこれに看守者を付することができるんやで。

ワンポイント解説

令状を執行してる最中、関係ない人が勝手に出入りしたらどうなる?邪魔やん。証拠を隠されるかもしれへん。壊されるかもしれへん。危険なこともある。せやから執行中は「許可なく入ったらあかん」って禁止できるんや。従わへん人は追い出したり、見張りを付けたりできる。執行の円滑性と証拠保全のための規定やねん。

想像してみ。家を捜索してる時、隣の人がバタバタ入ってきたら。執行の邪魔になるやろ。「ちょっと待ってな」って証拠を隠されるかもしれへん。「邪魔やから出てって」って言うても聞かへん。そんな時どうするん?退去させる。それでも従わへんかったら、執行が終わるまで見張りを付ける。執行の実効性を確保するための必要最小限の措置や。

でもな、ずっと立入禁止にできるわけやない。執行中だけや。執行が終わったら解除される。必要な範囲だけ、必要な時間だけ制限する。比例原則やな。証拠収集っていう公益のために、一時的に立入りを制限できる。適正な権限行使を可能にする、合理的な規定や。

令状執行中の出入り制限について定めた条文です。第1項は、執行中は何人に対しても許可なく出入りすることを禁止できると規定しています。第2項は、禁止に従わない者を退去させたり、執行終了まで看守者を付けることができると定めています。執行の円滑性と証拠保全を確保するための規定です。

令状執行中に無関係の者が出入りすると、執行の妨害、証拠の隠滅・破壊、執行者や立会人の安全への脅威などの問題が生じます。出入りを制限することで、これらのリスクを防ぎます。禁止に従わない者には退去命令や看守者の付与という措置が取れますが、これらは執行の実効性確保のための必要最小限の措置です。

この規定は、令状執行の実効性と安全性を確保するための重要な仕組みです。証拠収集という公益目的を達成するため、一時的に場所への立入りを制限できます。ただし、制限は執行中に限られ、執行終了後は解除されます。比例原則に基づく、適正な権限行使を可能にする規定です。

令状を執行してる最中、関係ない人が勝手に出入りしたらどうなる?邪魔やん。証拠を隠されるかもしれへん。壊されるかもしれへん。危険なこともある。せやから執行中は「許可なく入ったらあかん」って禁止できるんや。従わへん人は追い出したり、見張りを付けたりできる。執行の円滑性と証拠保全のための規定やねん。

想像してみ。家を捜索してる時、隣の人がバタバタ入ってきたら。執行の邪魔になるやろ。「ちょっと待ってな」って証拠を隠されるかもしれへん。「邪魔やから出てって」って言うても聞かへん。そんな時どうするん?退去させる。それでも従わへんかったら、執行が終わるまで見張りを付ける。執行の実効性を確保するための必要最小限の措置や。

でもな、ずっと立入禁止にできるわけやない。執行中だけや。執行が終わったら解除される。必要な範囲だけ、必要な時間だけ制限する。比例原則やな。証拠収集っていう公益のために、一時的に立入りを制限できる。適正な権限行使を可能にする、合理的な規定や。

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ